入院時食事療養費・入院時生活療養費

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入院時食事療養費

 被保険者の方が入院したときは、診療や薬にかかる費用(療養の給付)に係る一部負担金とは別に、入院中の食事療養に係る費用のうち、1食あたり下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時食事療養費」として負担します。

<入院時食事療養費の標準負担額(令和8年6月から)>
区分 負担額(1食あたり)
一般(住民税課税世帯) ※1 ※2 550円
70歳未満で住民税非課税
70歳以上で低所得2 ※3
過去1年間の入院期間が90日以内 270円
過去1年間の入院期間が90日超 220円
70歳以上で低所得1 ※4 130円

※1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は330円となります。
※2 平成28年4月1日時点で1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間は260円となります(平成28年4月1日以降、合併症等で同日内に他病床に移動又は転院する場合も含む)。
※3 低所得2:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
※4 低所得1:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の方

入院時生活療養費

 療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の被保険者の方には、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時生活療養費」として負担します。

<入院時生活療養費の標準負担額(令和8年6月から)>
区分 負担額
医療の必要性が低い方   (医療区分1) 医療の必要性が高い方   (医療区分2・3) 指定難病患者
食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日)
一般(住民税課税世帯) 550円
(510円)※1
430円 550円
(510円)※1
430円 330円 0円
70歳未満で住民税非課税
70歳以上で低所得2 ※2
過去1年間の入院期間が   90日以内 270円 430円 270円 430円 270円 0円
過去1年間の入院期間が   90日超 270円 430円 220円 430円 220円 0円
70歳以上で低所得1 ※3 160円 430円 130円 430円 130円 0円
境界層該当 ※4 130円 0円 130円 0円 130円 0円

※1 いずれの金額になるかは入院する医療機関の施設基準により異なりますので医療機関に御確認ください。
※2 低所得2:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
※3 低所得1:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の方
※4 境界層該当:65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について1食130円、1日0円に減額されたとすれば生活保護を必要としない状態になる方

 
記事ID:115-001-20240726-004526