入院時食事療養費・入院時生活療養費

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入院時食事療養費

 被保険者の方が入院したときは、診療や薬にかかる費用(療養の給付)に係る一部負担金とは別に、入院中の食事療養に係る費用のうち、1食あたり下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時食事療養費」として負担します。

◆詳しくはお住まいの区市町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。⇒(区市町村一覧

<入院時食事療養費の標準負担額(令和7年4月から)>
区分 負担額(1食あたり)
一般(住民税課税世帯) ※1 ※2 510円
70歳未満で住民税非課税
70歳以上で低所得2 ※3
過去1年間の入院期間が90日以内 240円
過去1年間の入院期間が90日超 190円
70歳以上で低所得1 ※4 110円

※1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は300円となります。
※2 平成28年4月1日時点で1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間は260円となります(平成28年4月1日以降、合併症等で同日内に他病床に移動又は転院する場合も含む)。
※3 低所得2:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
※4 低所得1:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方

入院時生活療養費

 療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の被保険者の方には、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時生活療養費」として負担します。

◆詳しくはお住まいの区市町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。⇒( 区市町村一覧

<入院時生活療養費の標準負担額(令和7年4月から)>
区分 負担額
医療の必要性が低い方(医療区分1) 医療の必要性が高い方(医療区分2・3) 指定難病患者
食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日)
一般(住民税課税世帯) 510円
(470円)※1
370円 510円
(470円)※1
370円 300円 0円
70歳未満で住民税非課税
70歳以上で低所得2 ※2
過去1年間の入院期間が90日以内 240円 370円 240円 370円 240円 0円
過去1年間の入院期間が90日超 240円 370円 190円 370円 190円 0円
70歳以上で低所得1 ※3 140円 370円 110円 370円 110円 0円
境界層該当 ※4 110円 0円 110円 0円 110円 0円

※1 いずれの金額になるかは入院する医療機関の施設基準により異なりますので医療機関に御確認ください。
※2 低所得2:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
※3 低所得1:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方
※4 境界層該当:65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について1食110円、1日0円に減額されたとすれば生活保護を必要としない状態になる方

記事ID:115-001-20240726-004526