療養費
医療費の全額を自己負担することとなった場合
やむを得ない事情により、医療費の全額(10割)を自己負担することとなった場合は、後日申請することで保険適用分を療養費として払い戻しを受けることができます。ただし、保険診療の対象とならない治療等については対象外となります。
記事ID:115-001-20240726-004527
やむを得ない事情により、医療費の全額(10割)を自己負担することとなった場合は、後日申請することで保険適用分を療養費として払い戻しを受けることができます。ただし、保険診療の対象とならない治療等については対象外となります。