療養費

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 やむをえない事情により、保険証を提示することができず、全額(10割)を自己負担したときなど特別な場合は、次の額が療養費として支給されます。

(支給される額)
保険診療を行ったとした場合の基準によって定められた額から、一部負担金相当額を差し引いた額

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記事ID:115-001-20240726-004527