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入院時食事療養費・入院時生活療養費

入院時食事療養費

◆詳しくはお住まいの区市町村にお問合せください。⇒(区市町村一覧

 被保険者の方が入院したときは、診療や薬にかかる費用(療養の給付)に係る一部負担金とは別に、入院中の食事療養に係る費用のうち、1食あたり下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時食事療養費」として負担します。

<入院時食事療養費の標準負担額>
【70歳未満】
A B、Cいずれにも該当しない者 ※1 1食 460円
B Cに該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者 1食 260円
C 減額認定
(非課税世帯)
過去1年間の入院期間が90日以下 1食 210円
過去1年間の入院期間が90日超 1食 160円
【70歳以上】
A B、C、Dいずれにも該当しない者 ※1 1食 460円
B C、Dいずれにも該当しない指定難病患者 1食 260円
C 低所得者2
(住民税非課税世帯)
過去1年間の入院期間が90日以下 1食 210円
過去1年間の入院期間が90日超 1食 160円
D 低所得者1 ※2 1食 100円

※1 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している方の負担額は経過措置として260円に据え置かれます。また、合併症等により転院した場合で、同日内に再入院する場合についても同様です。
※2 低所得者1 … 住民税非課税世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方(次のような場合が該当、(1)単独世帯の場合(年金収入のみ)年収約80万円以下 (2)2人世帯の場合(年金収入のみ)年収約160万円以下=夫婦各々年収80万円以下)
※ 一日の標準負担額は、3食に相当する額が限度となります。

入院時生活療養費

◆詳しくはお住まいの区市町村にお問合せください。⇒( 区市町村一覧

 療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の被保険者の方には、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時生活療養費」として負担します。

≪指定難病患者又は厚生労働大臣が定める者以外の者≫
区分 生活療養標準負担額
居住費(1日) 食費(1食)
一般(低所得以外の者)
(入院時生活療養費1)
370円 460円
一般(低所得以外の者)
(入院時生活療養費2)
370円 420円
低所得2
(住民税非課税)
370円 210円
低所得1
(年金80万円以下等)
370円 130円
老齢福祉年金受給者
(後期高齢者医療制度のみ)
0円 100円
境界層該当者
≪厚生労働大臣が定める者≫
区分 生活療養標準負担額
居住費(1日) 食費(1食)
一般(低所得以外の者)
(入院時生活療養費1)
370円 460円
一般(低所得以外の者)
(入院時生活療養費2)
370円 420円
低所得2
(住民税非課税)
370円 210円
※90日超で160円
低所得1
(年金80万円以下等)
370円 100円
老齢福祉年金受給者
(後期高齢者医療制度のみ)
0円 100円
境界層該当者
≪指定難病患者≫
区分 生活療養標準負担額
居住費(1日) 食費(1食)
一般(低所得以外の者) 0円 260円
低所得2
(住民税非課税)
0円 210円
※90日超で160円
低所得1
(年金80万円以下等)
0円 100円
老齢福祉年金受給者
(後期高齢者医療制度のみ)
0円 100円
境界層該当者

※ 生活療養標準負担額のうち、食事の提供に係るものの額は、一日3食に相当する額を限度とします。
※ 入院時生活療養1と入院時生活療養2のどちらかを算定するかは、保険医療機関によって異なります。詳しくは、保険医療機関にお尋ねください。
※ 「境界層該当者」とは、65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について1食100円、1日0円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態となる方のことです。

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 国民健康保険課 区市町村指導担当(03-5320-4166) です。

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