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高額療養費

◆詳しくはお住まいの区市町村へお問合せください。⇒(区市町村一覧

 同じ月内の医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えたときに、お住まいの区市町村に請求をすることにより、その額を超えた額があとから払い戻されます。

※計算上の注意
・ 月ごと(1日から末日まで)
・ 保険医療機関ごと(入院・通院別、医科・歯科別)
・ 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは対象外。
・ 高額療養費の支給が4回以上あるときは、下表の「多数該当」の限度額を超えた額が基準になります。
・ 同一世帯内で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払ったものが複数あるときは、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。(70歳以上の方の分は金額に関わらずすべて合算します)

70歳未満の方

《平成27年1月からの自己負担限度額(月額)》
所得区分 3回目まで 4回目以降
【多数該当】
旧ただし書所得901万円超 252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%の額を252,600円に加える)
140,100円
旧ただし書所得600万円超901万円以下 167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%の額を167,400円に加える)
93,000円
旧ただし書所得210万円超600万円以下 80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%の額を80,100円に加える)
44,400円
旧ただし書所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※ 旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額。
※ 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、医療機関窓口で提示することで、窓口での支払い額が、上の限度額までとなります。お住まいの区市町村への申請により、認定証は交付されます。(ただし、保険料(税)の滞納がある場合、認定証を交付できないことがあります。)
※ 「医療費」とは窓口での一部負担金(1~3割)ではなく、区市町村が負担する分も含めた額(10割)のことです。

70歳以上の方

70歳以上の場合は、外来は個人ごとに自己負担額を合算し自己負担限度額を超えた額、世帯は外来及び入院の自己負担額(外来分で払い戻される額は除く)を合算したうえで、世帯単位の自己負担限度額を超えた額を基準とします。

《平成29年8月から平成30年7月までの自己負担限度額(月額)》
所得区分 3回目まで 4回目以降【多数該当】
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 57,600円 80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を80,100円に加える)
44,400円
一般 14,000円
(年間上限 144,000円)
57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 15,000円
《平成30年8月からの自己負担限度額(月額)》
所得区分 3回目まで 4回目以降【多数該当】
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
現役並み3 年収約1160万円~
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%の額を252,600円に加える)
140,100円
現役並み2 年収約770~1160万円
標準報酬月額53~79万円
課税所得380万円以上
167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%の額を167,400円に加える)
93,000円
現役並み1 年収約370~770万円
標準報酬月額28~50万円
課税所得145万円以上
80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%の額を80,100円に加える)
44,400円
一般 18,000円
(年間上限 144,000円)
57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 15,000円

※ 「現役並み所得者」及び「現役並み1」とは、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる場合。(70歳以上の方の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合は「一般」の区分と同様になります。)ただし、収入の合計が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合には、「一般」の区分と同様になります。
※ 旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額。
※ 「低所得者1」とは、住民税非課税世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方(次のような場合が該当、(1)単独世帯の場合(年金収入のみ)年収約80万円以下 (2)2人世帯の場合(年金収入のみ)年収約160万円以下=夫婦各々年収80万円以下)

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 国民健康保険課 区市町村指導担当(03-5320-4166) です。

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