貯水槽水道施設・飲用井戸等
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貯水槽水道施設
簡易専用水道
簡易専用水道の所有者は水道法第34条2項により毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査(有料)を受けなければいけません。この検査は水質検査ではなく、施設の衛生管理状況や図面、書類等のチェックです。
詳細はこちら【簡易専用水道の情報(東京都保健医療局)】をご覧ください。
小規模貯水槽水道
東京都では、小規模貯水槽水道等の衛生管理の向上を図るために、「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」を定めています。
詳細はこちら【小規模貯水槽水道・飲用井戸等の情報(東京都保健医療局)】をご覧ください。
※保健所では、都条例に基づき、特定小規模貯水槽水道の所有者に対し毎年1回、清掃・点検結果の報告を求めています。
オンラインでの届出について
オンラインでの届出をご希望の方はこちらをご覧ください。
※申請フォーム内の案内に、事前に保健所へ相談するよう記載されている場合は、保健所窓口もしくはお電話にて、生活環境担当までご連絡ください。
飲用井戸等
東京都では飲み水として使用している井戸の衛生を守るため、「飲用に供する井戸等の衛生管理指導要綱」により、井戸の正しい使い方を指導しています。
詳細はこちら【井戸水を飲用している方へ(東京都保健医療局)】をご覧ください。
記事ID:115-001-20251114-016453