プール
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レジャー施設やスポーツクラブ、スイミングスクール、競技施設、学校開放プール等のプールを経営する場合は、保健所で許可を受ける必要があります。
学校教育法で規定される学校、専修学校又は各種学校、いわゆる認定こども園法で規定される幼保連携型認定こども園において、専ら当該学校の幼児、児童、生徒又は学生を対象とするプールを経営する場合は、保健所への届出が必要になります。
事前にご相談ください。
許可・届出
許可申請
新規経営許可、承継に該当する場合を除く 経営者の変更(個人経営⇔法人経営含む)、施設の移動・移転、大規模な増改築時に許可申請が必要になります。
経営届
学校プールを新たに経営するときは、届出が必要です。
変更届
名称の変更、経営者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、管理者の変更等の変更があった場合は遅滞なく届け出てください。
設備の変更をする場合は、構造設備基準に適合している必要があります。また、変更の規模により新たに許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
再開届
夏期のみ営業するプール等、休止後にプールを再開しようとするときは、毎年、再開予定日より前に届け出てください。
廃止届
プール等を廃止したとき、営業をやめたときは、届け出てください。
承継届
プールの経営を承継した場合は、遅延なく届け出てください。申請に必要な添付書類は状況により異なります。保健所までご相談ください。
プール維持管理状況報告書の毎月の提出について
東京都では、プールにおける事故及びレジオネラ症防止対策の一環として、平成19年度に都条例が改正されたことに伴い、全プール施設に対し、毎月(水質検査の実施の都度)の報告を求めています。
水質検査結果は、プールに設置されている全ての貯水槽(プール本体、子供プール、ジャグジー、マッサージプール等)についての検査結果を報告してください。
オンラインでの届出について
オンラインでの届出をご希望の方はこちらをご覧ください。
※申請フォーム内の案内に、事前に保健所へ相談するよう記載されている場合は、保健所窓口もしくはお電話にて、生活環境担当までご連絡ください。