動物愛護・管理に関すること
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東京都保健医療局における東京都島しょ保健所八丈出張所の動物愛護・管理に関することのページです。
動物の適正な飼養や動物由来感染症に関する普及啓発や苦情・相談への対応等の動物愛護管理業務、と畜場における検査と施設の衛生管理に対する監視・指導及び化製場法の許可施設に対する監視指導業務を行っています。
※保健所では、犬の登録に関する業務は行っていません。犬の登録につきましては、お住まいの町村へお問合せください。
動物愛護と適正飼養
普及啓発について
都民の皆様に、「動物は命あるもの」との認識を広めるとともに、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱っていただくため、普及啓発を行っています。
東京都で作成したパンフレットや適正飼養に関する専門家のコラム等は下記のウェブサイトから閲覧できます。
【読みもの・パンフレットなど(保健医療局)】
【東京都動物情報サイト「ワンニャンとうきょう」】
苦情・相談について
犬猫や飼育されているペット、野良猫等についての苦情や飼い方・接し方等の相談をお受けしています。
動物の保護と管理
飼い主の不明な動物の収容について
飼い主のもとから逸走した犬や放し飼いの犬は、人に対する危害防止等の観点から収容しています。また、道路等の公共の場所において、病気にかかり、又は負傷している飼い主不明の動物(犬、猫、いえうさぎ、にわとり、あひる)は、通報に基づき収容し、治療等を行っています。
犬・猫の引取りについて
飼い主の方から事情等をお聞きしたうえで、やむを得ず継続して飼うことができないと判断される場合に犬・猫の引取りを行っています。また、拾得した経緯をお聞きしたうえで、飼い主不明の犬・猫を拾得された方からの引取りを行っています。
捕獲した猫の引取りは行っておりません。ご自身で終生飼養するか、新しい飼い主を探す必要があります。
動物の管理について
飼い主不明の捕獲・収容した動物の収容期間は最低7日間です。この間、負傷動物については、必要な治療等を行います。
動物の返還について
収容期間中に飼い主から連絡のあった犬・猫等は、飼い方について指導したうえで返還しています。
※ 犬の場合は、登録を確認してからの返還になります 。
返還の際、飼養管理費用等、手数料がかかります。
動物取扱業の監視・指導
第一種又は第二種動物取扱業の登録又は届出の施設、並びに特定動物の飼養又は保管の許可を受けた施設への監視指導を行っています。
登録申請・届出につきましては、保健所ではなく東京都動物愛護相談センター本所業務担当が窓口となります。
第一種動物取扱業について
第一種動物取扱業とは、有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」という。)及び 東京都動物の愛護及び管理に関する条例により登録が必要です。
販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、の7種類の区分があります。
詳細はこちら【第一種動物取扱業(東京都動物愛護相談センター)】をご覧ください。
第二種動物取扱業について
第二種動物取扱業は、営利性のない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を業として行うものをいいます。
詳細はこちら【第二種動物取扱業(東京都動物愛護相談センター)】をご覧ください。
動物による事故の届出
飼っている動物が人に危害を加えた場合
飼い主は、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、事故の内容等について24時間以内に「事故発生届出書」により届け出なければなりません。また、飼い犬が人をかんだ場合は、48時間以内に狂犬病の疑いの有無について獣医師による検診を受けさせることが義務づけられています。
動物に危害を加えられた場合
適切な応急措置をとってください。なお、今後の事故を防止するためにも「事故被害届出書」の提出をお願いします。また、必要に応じて警察にもご相談ください。
なお、届出の提出先は事故が起こった場所によって異なりますのでご注意ください。提出先を含め、詳細についてはこちら【動物による事故(東京都動物愛護相談センター)】をご覧ください。
飼い主のいない猫対策
都では「飼い主のいない猫対策」として、飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)との付き合い方や、猫が増えすぎないように地域で管理していく方法について普及啓発を行っています。
詳細はこちら【飼い主のいない猫対策(保健医療局)】をご覧ください。