温泉利用施設

更新日

温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、利用する温泉(源泉)ごとに保健所長の許可(温泉利用許可)が必要になります。短期イベントを含めた足湯もこれに該当します。

温泉を新たに掘削(温泉の掘削)したり、ポンプを設置・更新(動力の装置)したり、温泉をくみ上げる(温泉の採取)場合には、それぞれの行為に対し許可が必要になり、保健所ではなく東京都環境局自然環境部水環境課地下水管理担当が窓口となります。
詳細はこちら【温泉の開発・維持管理と災害防止(東京都環境局)】をご覧ください。
 

 

利用許可申請

事前相談

温泉利用許可については、その利用形態等により許可が必要かの判断が必要となります。また、人的要件に関する規定や、利用する温泉(源泉)中の可燃性天然ガスの有無等により、設備上や管理上の留意点が異なります。温泉を利用しようとする方は、源泉から施設利用場所までの温泉の配管図や、施設平面図、温泉成分分析結果などを持参のうえ、事前にご相談ください。

温泉許可申請・施設の検査

新規の温泉利用許可、承継に該当する場合を除く温泉利用許可を受けた者の変更(個人⇔法人含む)、利用温泉(源泉)の変更・追加、施設の移動・移転などで許可申請が必要になります。新規申請の場合、申請に合わせて温泉成分等掲示届も届け出てください。
温泉利用許可申請を行った場合、施設完成後に検査を受ける必要があります。このため、施設利用開始予定日までの日程に余裕を持って申請してください。

 

変更等の報告

許可事項変更報告書

名称の変更、温泉利用許可を受けた者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、温泉採取者の変更等、許可事項に変更があった場合に報告してください。
添付書類については変更内容によって変わります。また、変更の規模により新たに許可が必要となる場合があります。できるだけ事前に保健所までご相談ください

温泉利用施設廃止報告書

温泉利用施設を廃止した場合、許可時の温泉(源泉)を使用しなくなった場合、短期イベント等での足湯使用が終了した場合等に報告してください。

 

承継承認申請

個人営業者の相続の場合

温泉利用許可を受けた個人の死亡によって相続人が当該許可に係る事業を承継しようとするときには、保健所長の承認が必要です。
被相続人の死亡後60日以内に承認の申請をしてください。60日を超えた場合は、営業者の地位を承継することはできません。この場合、新規の許可を受ける必要があります。

法人の合併・分割の場合

温泉利用許可を受けた法人の合併・分割により、その地位を承継するときには、合併・分割の登記前に承認の申請をしてください
合併又は分割登記前に承継の承認がなされていない場合は、営業者の地位を承継することはできません。承認後、登記事項証明書により合併又は分割の事実を確認します。

 

温泉の成分等の掲示

温泉利用許可を受けた者は、施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定める事項を掲示しなければなりません。
掲示を行おうとするとき、内容を変更しようとするときは、あらかじめ保健所へ届け出てください

温泉成分の再分析

温泉法において、温泉成分の再分析を定期的(10年以内ごと)に実施することが義務付けられています。
温泉成分の再分析結果については、登録温泉分析機関から通知を受けた日から30日以内に、「温泉成分等掲示内容変更届」により届け出てください。

新しい基準に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示について

「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準」(以下「新基準」という。)が定められています。
東京都では、温泉利用許可を受けた者に対し、「温泉成分等掲示内容変更届」により新基準に基づいた掲示への変更を行うよう指導しています。
詳細はこちら【温泉の保護と利用 関連資料(環境省)】をご覧ください。

 

オンラインでの届出について

オンラインでの届出をご希望の方はこちらをご覧ください。
※申請フォーム内の案内に、事前に保健所へ相談するよう記載されている場合は、保健所窓口もしくはお電話にて、生活環境担当までご連絡ください。

 

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