公衆浴場

更新日

「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設のことをいいます。
業として公衆浴場を経営する場合は、保健所長の許可が必要になります。
「業として」とは、反復継続の意思を持ち、且つその行為が社会性を有している場合は、すべて対象となります。(対象が不特定多数かどうか、対価を取るかどうかは問いません。)
ただし、旅館等に設置され宿泊者のみを入浴させる施設、労働基準法及び事業附属寄宿舎規定により監督を受ける浴場、老人福祉法に基づく老人福祉施設に設置された浴場など、他法令に基づき設置され衛生措置が講じられているものは、公衆浴場法の対象外になることがあります。
公衆浴場の営業者は、施設を構造設備基準及び衛生管理基準に適合させることが義務付けられています。

 

公衆浴場の種類

普通公衆浴場

温湯等を使用し、男女各一浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいい、いわゆる銭湯が該当します。

その他の公衆浴場(1号)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する公衆浴場です。

その他の公衆浴場(2号)

上記以外の公衆浴場。スーパー銭湯や健康ランド、レジャー施設、スポーツ施設、福祉施設、エステティックサロン等に設置された入浴施設(風呂、温泉、サウナ、岩盤浴、酵素風呂等)が該当します。
テントサウナも通常のサウナと同様に扱われます。キャンプ場などで一時的に設置するものでも、個人として楽しむのではなく業として行うのであれば許可が必要となる場合があります。ご検討の際は、必ず事前にご相談ください。

 

営業許可申請

新規営業許可、承継に該当する場合を除く営業者の変更(個人経営⇔法人経営含む)、施設の移動・移転、大規模な増改築時に許可申請が必要になります。

事前相談

公衆浴場の営業許可については、法律や条例において立地条件に関する規定、構造設備の基準、衛生管理上の基準及び風紀に関する基準等が適用されます。このため、公衆浴場を経営しようとする方は、施設の平面図などを持参のうえ、申請前に保健所にご相談ください

他法令に関する事前相談

旅館業の施設は、新設・既存にかかわらず、消防法、建築基準法、都市計画法といった旅館業法以外の法令にも関係している場合がほとんどです。関係法令を所管している部署にも事前に相談することが望まれます。

営業許可申請・施設の検査

公衆浴場を経営するときは、構造設備が基準に適合していることの検査を受け、許可を受ける必要があります。このため、営業開始予定日までの日程に余裕を持って申請して下さい。

 

変更等の届出

変更届

名称の変更、営業者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、管理者等の変更があった場合は10日以内に届け出てください。
設備の変更をする場合は、構造設備基準に適合している必要があります。また、変更の規模により新たに許可が必要となる場合がありますので、事前に保健所までご相談ください

廃止届

公衆浴場の営業を廃止した場合は10日以内に届け出てください。

承継届

公衆浴場の営業を承継した場合は、遅延なく届け出てください。申請に必要な添付書類は状況により異なりますので、事前にご相談ください。

 

循環式浴槽等維持管理状況報告書の毎月の提出について

東京都では、レジオネラ症防止対策の一環として、ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる浴槽(循環式浴槽)を有する施設に対し、平成25年5月より、施設・設備の管理状況、日常の残留塩素濃度記録やレジオネラ属菌自主検査結果等について毎月報告書の提出を求めています。
なお、設備要件や維持管理状況等の一定の条件を満たせば、換水・浴槽の清掃頻度の緩和が認められます。詳しくは保健所にご相談ください。

 

オンラインでの届出について

オンラインでの届出をご希望の方はこちらをご覧ください。
※申請フォーム内の案内に、事前に保健所へ相談するよう記載されている場合は、保健所窓口もしくはお電話にて、生活環境担当までご連絡ください。

 

記事ID:115-001-20251114-016450