旅館業
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「旅館業」とは、宿泊料又は室料を受け、人を宿泊させる営業のことをいい、「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。
旅館業の種類には、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」があります。
旅館業を経営する場合は、保健所長の許可が必要です。
宿泊料又は室料を受けて人を宿泊させる施設で、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有している場合は、すべて対象となります。
なお、旅館業法において、無許可で旅館業を経営した者に関する罰則の規定があります。
申請・届出用紙は保健所窓口にて配布しています。
※旅館業営業者以外の方が宿泊料を受け、住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えないものを住宅宿泊事業(いわゆる民泊)といいます。民泊につきましては、保健所ではなく産業労働局観光部振興課旅行業・住宅宿泊事業担当が窓口となります。
詳細はこちら【住宅宿泊事業(民泊)(東京都産業労働局)】をご覧ください。
旅館業の種類
以下のような営業種別があり、営業種別毎に許可基準が異なっています。
旅館・ホテル営業
宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外の施設をいいます。
簡易宿所営業
客室を多人数で共用する宿泊施設です。
いわゆるカプセルホテルや山小屋など1つの客室を多数人で供する場合、これにあたります。
下宿営業
一月以上の期間を単位とする宿泊料を受ける宿泊施設です。
営業許可申請
新規営業許可、営業種別変更、承継に該当する場合を除く営業者の変更(個人経営⇔法人経営含む)、施設の移動・移転、大規模な増改築時に許可申請が必要になります。
事前相談
旅館業の営業許可については、法律や条例に基づく構造設備の基準、衛生管理上の基準が適用されます。また、営業者の人的要件及び立地条件に関する規定等があります。このため、旅館業を経営しようとする方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所にご相談ください。
他法令に関する事前相談
旅館業の施設は、新設・既存にかかわらず、消防法、建築基準法、都市計画法といった旅館業法以外の法令にも関係している場合がほとんどです。関係法令を所管している部署にも事前に相談することが望まれます。
申請
申請には、各種申請書類だけでなく、旅館業を営もうとする施設について土地及び建物に係る登記事項証明書や賃貸借契約書の写しその他の旅館業を営むために必要な権原を有することを示す書類が必要です。詳細については保健所までご相談ください。
施設の検査
旅館業を経営するときは、施設完成後に構造設備が基準に適合していることの検査を受ける必要があります。このため、営業開始予定日までの日程に余裕を持って申請してください。申請前に保健所にご相談ください。
変更等の届出
変更届
名称の変更、営業者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、管理者の変更等があった場合は10日以内に届け出てください。
添付書類については変更内容によって変わります。設備を変更する場合には構造設備基準に適合している必要があり、変更の規模により新たに許可が必要となる場合がありますので、事前に保健所までご相談ください。
停止届
旅館業の営業を停止した場合は10日以内に届け出てください。
廃止届
旅館業の営業を廃止した場合は10日以内に届け出てください。
季節的営業施設における再開届
季節的営業施設を再開するにあたっては、毎年、営業再開前に再開届を届け出ることが必要です。
なお、営業の期間は、許可条件として記載されている期間内である必要があります。
承継
営業者の死亡によって旅館業の営業を相続した場合、法人の合併・分割により営業の地位を承継する場合、又は、事業の譲渡予定があり、譲受人が営業者の地位を承継しようとする場合は、旅館業営業承継承認申請書を提出してください。
申請に必要な添付書類は状況により異なります。保健所までご相談ください。
個人営業者の相続の場合
個人営業者の死亡によって旅館業の営業を相続した場合は、死亡後60日以内の申請が必要となります。
法人の合併・分割の場合
法人の合併・分割により営業者の地位を承継する場合は、法人の合併・分割の登記前に承認を受ける必要があります。合併・分割後の申請は認められませんのでご注意ください。
事業譲渡の場合
事業譲渡による地位の承継の場合は、事業譲渡前に承認を受ける必要があります。譲渡後の申請は認められませんのでご注意ください。
オンラインでの届出について
オンラインでの届出をご希望の方はこちらをご覧ください。
※申請フォーム内の案内に、事前に保健所へ相談するよう記載されている場合は、保健所窓口もしくはお電話にて、生活環境担当までご連絡ください。