クリーニング所
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「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを業とすることをいい、リネンサプライ業等、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返す営業も含みます。
「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取、引渡しのためのクリーニング業営業者の施設で、営業者は、クリーニング所以外において、業として洗たく物の処理を行い、行わせることはできません。
クリーニング所には、構造設備の基準及び衛生管理の基準に適合することが義務付けられています。
開設の届出
事前相談
クリーニング所には、法律や条例に基づく構造設備の基準、衛生管理上の基準が適用されますので、クリーニング所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、届出前に保健所にご相談ください。
書類の提出・施設の検査
クリーニング所を開設するときは、施設完成後に検査を受けて構造設備が基準に適合していることの確認を受ける必要があります。このため、開設の届出から営業開始まで1週間程度(検査完了から営業開始までは数日の処理期間)かかりますので、営業開始予定日までの日程に余裕を持って申請してください。
変更等の届出
変更届
名称の変更、開設者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)設備の変更、従事者数、クリーニング師等の変更があった場合はすみやかに届け出てください。
設備の変更をする場合は、変更の規模により、新規開設扱いとなる場合がありますので、できるだけ事前に保健所までご相談ください。
廃止届
クリーニング所を廃止した場合はすみやかに届け出てください。
承継届
クリーニング所の営業を承継した場合は、遅延なく届け出てください。個人の相続、法人の合併・分割、事業譲渡で必要となる書類が異なりますので、保健所までご相談ください。
出張業務について
八丈島に住民票のある方で、東京都のクリーニング師試験に合格された方の免許申請及び東京都知事が発行した免許証の訂正交付又は再交付の申請受付を行っています。
詳細はこちら【クリーニング師(東京都保健医療局)】をご覧ください。
無店舗取次店について
クリーニング所を開設しないで、洗たく物の受取及び引渡しをする場合は、営業しようとする地域ごとに無店舗取次店として管轄する保健所に届け出る必要があります。また、事業承継についても届出が必要です。保健所にご相談ください。
オンラインでの届出について
オンラインでの届出をご希望の方はこちらをご覧ください。
※申請フォーム内の案内に、事前に保健所へ相談するよう記載されている場合は、保健所窓口もしくはお電話にて、生活環境担当までご連絡ください。