動物による事故
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飼っている動物が人に危害を加えたら
飼い主の義務です。必ず実行してください。
(1) 被害者の救護と再発防止措置を行う。
(2) 24時間以内に事故発生届出書を提出する。
事故が起こった場所によって提出先が異なりますので、以下の表をご覧ください。
事故発生地 | 提出先・連絡先・相談先 |
---|---|
特別区 | 最寄りの区保健所 (犬以外は、東京都動物愛護相談センター) |
多摩地域 (八王子市・町田市を除く) |
東京都動物愛護相談センター多摩支所 |
八王子市 | 八王子市保健所 (特定動物は、東京都動物愛護相談センター多摩支所) |
町田市 | 町田市保健所 (特定動物は、東京都動物愛護相談センター多摩支所) |
島しょ地域 | 島しょ保健所各出張所・支所 |
【飼い犬が人をかんでしまった場合】
48時間以内に狂犬病の疑いがないか、獣医師に検診してもらう。
( 参考 )東京都動物の愛護及び管理に関する条例
第29条 飼い主は、その飼養し、又は保管する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から24時間以内に、知事に届け出なければならない。
2 犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から48時間以内に、その犬の狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。
動物に危害を加えられたら
事故が起こった場所によって、上記表の相談先にご連絡ください。
【犬にかまれたら】
記事ID:115-001-20240726-009799