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小規模貯水槽水道・飲用井戸等の情報

ここでは、東京都の小規模貯水槽水道・飲用井戸等についての情報を提供しています。
※第2次一括法の施行による水道法の改正を踏まえ、東京都では、平成25年4月1日から地方自治法に基づく事務の受託を行うことになりました。
なお、以下の情報は、東京都内の市町村区域(八王子市、町田市を除く)を対象としています。
23区及び八王子市、町田市内に施設を設置されている方は、各区及び八王子市、町田市の保健所へお問合せください。

小規模貯水槽水道・飲用井戸等とは

小規模貯水槽水道とは

水道事業の用に供する水道、法第三条第六項に規定する専用水道及び同条第七項に規定する簡易専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもののうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるための水槽を有するものをいう。ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する特定建築物に設置されたもの又は専ら一戸の住宅に水を供給するものを除く。

飲用井戸等とは

水道事業の用に供する水道及び法第三条第六項に規定する専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外の水を水源の全部又は一部とするもののうち、水源から水の供給を受けるための水槽を有するものをいう。ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第二条第一項に規定する特定建築物に設置されたもの又は専ら一戸の住宅に水を供給するものを除く。

パンフレット「小規模貯水槽水道等の衛生管理」

東京都では、小規模貯水槽水道・飲用井戸等の衛生管理について取りまとめたパンフレット「小規模貯水槽水道等の衛生管理」を作成し、保健医療局健康安全部環境保健衛生課及び東京都所管の保健所で配布しております。

条例・要綱

「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」及び「同施行規則」

詳しくは「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」及び「同施行規則」についてを参照してください。

条例・要綱の条文検索

注釈:東京都例規集データベースへのリンクです。条例の条文を検索できます。
「東京都例規集データベース」>「ログイン」>「体系」>「第6編 衛生」>「第2章 環境衛生」 を参照。

小規模貯水槽水道等清掃・点検結果の報告を求めています

学校、病院等条例で定める施設、あるいは水槽の有効容量が5立方メートルを超え、10立方メートル以下の施設に対して、条例第12条に基づき清掃・点検結果についての報告を求めています(対象は多摩地区及び島しょ地区です)。
詳しくは「報告内容・報告方法について」を参照してください。

貯水槽を管理している方へ

東京都では、ビル・マンション等の貯水槽を管理している方へ、残留塩素濃度の管理をはじめとした、日常の衛生管理の徹底をお願いしています。詳しくは貯水槽を管理している方へを参照してください。

記事ID:115-001-20240726-006765