水道法施行細則について
この細則は、東京都内の水道事業、水道用水供給事業、並びに市(八王子市、町田市を除く。)町村に設置されている専用水道及び簡易専用水道について必要な報告事項及び各種の申請、報告、届出等の書式について定めたものです。
条文については、「水道法施行細則」(平成16年3月31日規則第102号、 東京都例規集データベース)をご覧ください。
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水道事業及び水道用水供給事業
水道事業及び水道用水供給事業については、以下の内容を定めています。
報告について
- 水道技術管理者の設置及び変更の報告
- 事務月報による水質検査及びその他の事項の報告
- 給水の緊急停止の報告
専用水道
専用水道については、以下の内容を定めています。
報告について
- 水道技術管理者の設置及び変更の報告
- 事務月報による水質検査及びその他の事項の報告
- 給水の緊急停止の報告
届出等の書式について
参考(様式例)
簡易専用水道
簡易専用水道については、以下の内容を定めています。報告について
- 給水開始の報告
- 給水開始報告事項の変更及び廃止の報告
- 検査機関による受検等の報告
- 受検結果に基づく検査機関による衛生上の助言の報告
届出等の書式について
参考(様式例)
記事ID:115-001-20240726-006766