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災害時の小児周産期医療体制について

更新日

災害時小児周産期リエゾンの指定

 東京都は令和3年度より、災害時において、小児周産期領域の医療救護活動を、迅速かつ的確に行うことができるよう、東京都災害時小児周産期リエゾン及び地域災害時小児周産期リエゾンを指定しています。
 東京都災害時小児周産期リエゾン及び地域災害時小児周産期リエゾンは、小児周産期医療に関する情報収集を行いつつ、東京都災害医療コーディネーター又は地域災害医療コーディネーターと連携して、傷病者の受入調整、人的支援などの医療ニーズの調整等を行う、都が指定する医師(産科医、小児科医又は新生児科医)です。

災害時小児周産期リエゾンの種別と役割
種 別 役 割

東京都災害時
小児周産期リエゾン

都内全域の小児周産期領域に係る医療救護活動を統括・調整するため、
都及び東京都災害医療コーディネーター等に対して助言を行う、都が指定する医師(6名)

地域災害時
小児周産期リエゾン

各二次保健医療圏域の小児周産期領域に係る医療救護活動を統括・調整するため、都が指定する医師(島しょ保健医療圏を除き各2名)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 令和6年度 災害時小児周産期リエゾン名簿(PDF:131KB)

災害時小児周産期医療救護活動ガイドライン

 この災害時小児周産期医療救護活動ガイドラインは、東京都全域、二次保健医療圏、区市町村を単位とした災害医療体制の概要や各機関の役割等について記載した「災害時医療救護活動ガイドライン」に即して、小児周産期に係る医療救護活動について、東京都の方針を示したものです。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 災害時小児周産期医療救護活動ガイドライン(PDF:3,310KB)

東京都の災害時の医療について

災害時の医療

本文ここまで
記事ID:115-001-20240726-005287