救急病院、救急診療所(以下「救急医療機関」という。)とは
- 更新日
事故その他の理由による傷病者のうち、救急隊が緊急に搬送する必要があるものについて、収容及び治療を行う医療機関である。医療機関からの申出に基づいて知事が認定し、告示する。認定期間は3年で、更新制をとっている。
救急医療機関の条件(厚生省令基準)
1 救急医療<注1>について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること<注2>。
2 エックス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備、その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
- エックス線装置:透視及び直接撮影の用に供し得るもの
- 輸血及び輸液のための設備:輸血のための血液検査に必要な機械器具を含む。
- その他救急医療を行うために必要な施設及び設備:除細動器、酸素吸入装置、人工呼吸器等
3 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所<注3>に所在し、かつ傷病者の搬入に適した構造設備<注4>を有すること。
4 救急医療を要する傷病者のための専用病床<注5>又は当該傷病者のために優先的に使用される病床<注6>を有すること。
【注解釈】
<注1>救急蘇生法、呼吸器循環管理、意識障害の鑑別、緊急手術の要否の判断、緊急検査データの評価、救急医薬品の使用等
<注2>病院又は診療所内に常時待機していること(ただし、施設構内、近接した自宅等における待機も含む。)。
<注3>救急車が通行可能な道路に面しているなど救急車による搬送が容易であること。
<注4>病院又は診療所内において、傷病者を担架等により容易に運ぶことができるような構造設備
<注5>救急病室の病床など、専ら救急患者のために使用されている病床
<注6>救急患者のために確保されている一定数の病床
申出の方法
管轄保健所に備えてある「救急医療機関申出書」(第1号様式)1通を保健所に提出する。その際、地区医師会には「救急医療機関申出届」(様式1)(申出書のコピーを添付すること。)により、申し出た旨を連絡する。(認定に際し地区医師会の意見をきくため。-地区医師会には事前に連絡しておいた方がよい。)
申出書を提出すると、保健所・消防署・福祉保健局の職員が実地調査に行き、条件を満たしているか否かを確認することになる。その後、関係機関の意見等を勘案し、認定の可否を決定する。
各医療機関は、問い合わせに対応できるように申出書のコピーを保管しておくことが望ましい。
撤回するとき
諸般の都合で、救急業務に協力できなくなった時は、管轄保健所に備えてある「救急医療機関申出撤回届書」(第3号様式)1通を早めに保健所に提出する。
申出事項に変更があったとき
1 開設者の変更(個人から法人になる場合を含む。)
2 病院から診療所、又は診療所から病院になる場合
3 全面改築、移転等
4 名称等の変更
1. 病院、診療所の名称変更
2. 法人の名称変更
5 人的な変更
1. 法人の代表者の変更
2. 管理者の変更
6 施設的な変更
1. 一部増改築
2. 病床数の変更
3. 傷病者搬入口の変更
7 その他軽微な変更
上記1から3の場合は、一度撤回の届出をし、同時に新たな申出書を提出する。
4から7の場合は、管轄保健所に備えてある「救急医療機関申出事項変更届書」(第2号様式)1通を保健所に提出する。(名称変更の場合は告示を行う。→東京都公報に登載)
更新するとき
基本的に新規の申出と同様の手続きを行う。「救急医療機関申出書」1通を余裕をもって早めに管轄保健所に提出する(約4ヶ月前まで)。
留意事項
1 搬送されてきた傷病者に対しては、空床の有無、診療科目に関係なく、診療を行うのが原則である。当該医療機関での治療が困難と判断される場合、又は入院を必要とするにもかかわらず満床の場合等は、できる限りの応急処置を行い、救急隊に転送を依頼すること。
2 救急医療機関は、24時間365日診療を行うことが原則である。
3 上記2のほか、日々の受入体制に関する情報を適時、適切に消防署に連絡するよう心掛けること。
申出書の記入上の注意
下記の記入要領参照
不明な点については、管轄の保健所又は福祉保健局に問い合わせること。
申出書の記入要領
1 医療機関の概要
1. 名 称:正式名称を記入する。
(例)医療法人社団○○会××病院
○○医院
2. 所在地:「丁目」、「番」、「号」等略さず正確に記入する。(東京都公報に登載するため)
3. 電 話:市外局番も略さず記入する。
4. 標榜科名:福祉保健局又は保健所に届出済のものをすべて記入する。
2 救急診療担当者(医師)
救急医療に関する略歴は、救急認定医等の資格の有無、前勤務先、現在勤務中である病院等での経験年数等を記入する。
非常勤職員の場合は、本務先も記入する。
(例)○○病院において×年間、当院において×年間救急医療に従事等
なお、記入しきれない場合は、別紙とする。
3 設備及び施設
できるだけ、院内のすべての設備について記入すること。台数が多い場合は、常時稼動しているもの、又は救急時に使用できるものを記入する。救急専用のものがある場合は、その旨を備考欄に記入する。
4 病床
1. 救急専用病床と優先病床は、重複して記入しないよう注意する。
2. 専用病床及び優先病床は、許可病床であること。
3. 添付する図面には、救急専用病床と優先病床に赤鉛筆で印をつけておくこと。
*専用病床:救急患者専用に使用する病床。
原則的に、救急患者がいない場合は空床である。
*優先病床:救急患者が優先的に使用できる病床。通常は一般患者が使用中であっても、救急患者が発生した場合、優先的に使用することができる。
5 傷病者搬入に関する所在地周辺の状況及び構造設備
1. その他傷病者搬入に関する参考事項は、救急処置室、ストレッチャー用エレベーター等の有無について記入する。また、添付する図面には救急処置室、救急搬入口から処置室に至る経路を赤鉛筆で記入すること。
2. 添付する所在地までの案内図には、玄関又は搬入口に至る道路状況を詳細に記入すること。
6 宿日直体制
表内は、医療機関の通常の勤務体制の人数を記入し、下段に救急対応(外来)の平均的な人員体制、動員方法、交代の仕組みを詳細に記入すること。
※なお、看護婦の人数は、正看護婦と准看護婦を合わせた数で、看護助手は除きます。
(例)【救急対応人員体制】
医師・看護婦(各)・・・平時○人、夜間○人、休日○人
【動員方法】
医師・看護婦(各)・・・電話、携帯、ポケベルにて呼び出し 近隣に住居有り 敷地内に寮有り(各○名居住) ○分位で○名動員可能等
【交代の仕組み】
医師・看護婦(各)・・・○交代制 ○時~○時、×時~×時等
7 協力医療機関
協力医療機関については、転送事例等の実態に則し、できるかぎり近隣の医療機関を確保すること(事前に相手方の了承は必ず得ること。)。