有床診療所等におけるスプリンクラー等の設置補助
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医療施設における防火対策として、都内に所在する有床診療所等のうち、スプリンクラー等が設置されていない施設を対象とし、スプリンクラー等の整備に係る補助事業を実施いたします。
1 令和6年度の意向調査について(提出期限:令和5年6月30日) ⇒ 受付は終了しました
2 補助事業について
補助対象となる施設
都内に所在する病床又は入所施設を有する診療所、病院、助産所
(ただし、設置者が国、都及び地方独立行政法人であるものは除く)
補助対象となる設備
・スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む)
上記設備の新設に要する工事費用に対し補助を行います(既存設備の更新は補助対象外)。
賃貸借建物の取扱いについて
本事業における補助対象の取扱いに関する平成26年3月28日付厚生労働省事務連絡を受けて、賃貸借建物につきましても一定の条件の下に補助対象といたします。
3 本事業に関する要綱・基準等
要綱