理容所
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「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法で、容姿を整えることで、資格を持った理容師でなければ、理容を業とすることはできません。
「理容所」とは、この理容を業として行うための施設で、理容師は、理容所以外の場所において、理容を業とすることはできません。(政令で定められた特別の事情がある場合を除く)
理容所には、構造設備の基準及び衛生管理の基準に適合することが義務付けられています。
届出用紙は保健所窓口にて配布しています。
開設の届出
事前相談
理容所には、法律や条例に基づく構造設備の基準、衛生管理上の基準が適用されます。
理容所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、届出前に保健所にご相談ください。
書類の提出・施設の検査
理容所を開設するときは、施設完成後に検査を受けて構造設備が基準に適合していることの確認を受ける必要があります。このため、営業開始予定日までの日程に余裕を持って申請してください。
理容所と美容所の重複開設について
平成28年4月1日から特定の条件を満たす施設に限り、同一の場所で理容所と美容所を開設することが可能となりました。条件や開設の手続き等については、保健所にご相談ください。
変更等の届出
変更届
施設名称の変更、開設者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更等の変更があった場合はすみやかに届け出てください。
設備の変更をする場合は、変更の規模により、新規開設扱いとなる場合がありますので、できるだけ事前に保健所までご相談ください。
従業者変更届
管理理容師、理容師及びその他の従業者(理容師でない従業者)について、異動や退職等があった場合はすみやかに届け出てください。
廃止届
理容所を廃止した場合はすみやかに届け出てください。
承継届
理容所の営業を承継した場合は、遅延なく届け出てください。個人の相続、法人の合併・分割、事業譲渡で必要となる書類が異なりますので、保健所までご相談ください。
出張業務について
出張業務(理容所・美容所以外の場所で行う業務)には制限があります。
詳細はこちら【理容師・美容師の皆様へ(東京都保健医療局)】をご覧ください。
オンラインでの届出について
オンラインでの届出をご希望の方はこちらをご覧ください。
※申請フォーム内の案内に、事前に保健所へ相談するよう記載されている場合は、保健所窓口もしくはお電話にて、生活環境担当までご連絡ください。