特定給食施設の届出
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特定給食施設とは
特定給食施設の定義
健康増進法では、特定多数人に対して、通例として継続的に1回100食以上又は1日250食以上 の食事を供給する施設を特定給食施設としています。(規則第5条)
特定給食施設に対して保健所の栄養指導員が健康増進法に基づき、必要な援助及び指導を行っています。
また、上記の条件を満たしていなくても、「特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設」であれば、必要に応じて特定給食施設と同様の援助及び指導を行っています。
特定給食施設の役割
給食は、喫食者の栄養を確保し、健康の保持・増進を図り、かつ喫食者に対する栄養教育をはじめ、その家庭や地域社会の食生活改善を図るなど、その与える影響は大きく、都民の栄養改善に占める役割は非常に重要なものです。
保健所に提出する届出、報告
特定給食施設の管理者は、健康増進法に基づいて届出や報告が必要です。
- 給食開始届、変更届、廃止届の提出については、特定給食施設・その他の給食施設が行う届出(東京都保健医療局ホームページ)をご覧ください。
- 栄養管理報告書の提出については、栄養管理報告書の提出(東京都保健医療局ホームページ)をご覧ください。
記事ID:115-001-20240726-008834