事業者の方へ:食品の栄養成分表示

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食品の栄養成分表示

食品表示法の施行に伴い、原則として全ての予め包装された一般消費者向け加工食品及び添加物への栄養成分表示が義務付けられました。
生鮮食品についても任意に栄養成分表示をする場合は、定められたルールに従った表示が必要です。
表示方法については、以下のホームページを御覧ください。
栄養成分表示について質問がある場合は、表示に責任を持つ事業者(本社等)の所在地を管轄する保健所に御相談ください。

食品衛生の窓:栄養成分表示(東京都保健医療局)
栄養成分表示の概要や表示方法等が掲載されています。

食品衛生の窓:栄養成分表示ハンドブック等(東京都保健医療局)
「栄養成分表示ハンドブック」等の食品表示法や健康増進法に関するパンフレットやリーフレットが掲載されています。

食品表示法等(消費者庁)
食品表示法、食品表示基準等、法令や内閣府令等に関する情報が掲載されています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ(消費者庁)
「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」や食品関連事業者からのよくある質問等が掲載されています。

 

健康増進法に基づく誇大表示の禁止

健康増進法では、食品として販売する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進効果等について、「著しく相違する」又は「著しく人を誤認させるような」表示を禁止しています。
詳しい内容は、以下のホームページを御覧ください。
誇大表示の禁止について質問がある場合は、表示に責任を持つ事業者(本社等)の所在地を管轄する保健所に御相談ください。

誇大表示の禁止(東京都保健医療局)

記事ID:115-001-20240726-008838