国民健康保険の加入・喪失手続
お住まいの区市町村での手続が必要となる時
下記のような事実が発生したときは、その日から14日以内にお住まいの区市町村へ国民健康保険加入、脱退、その他の届出を行う必要があります。
国民健康保険に加入するとき | 他の区市町村から転入してきたとき |
他の健康保険をやめたとき | |
他の健康保険の被扶養者から外れたとき | |
子どもが生まれたとき | |
生活保護を受けなくなったとき | |
国民健康保険を脱退するとき | 他の区市町村に転出するとき |
他の健康保険に入ったとき | |
他の健康保険の被扶養者になったとき | |
死亡したとき | |
生活保護を受けるようになったとき | |
その他 | 世帯主・氏名が変わったとき |
世帯合併・分離したとき | |
同じ区市町村内で住所が変わったとき | |
修学のため、他の区市町村に子どもが居住するとき |
◆詳しくはお住まいの区市町村の国民健康保険担当窓口へお問い合わせください。⇒(区市町村一覧)
記事ID:115-001-20240726-004518