国民健康保険に加入する人

国民健康保険の対象となる方

 日本では、原則的に全ての人が何らかの公的な医療保険に加入することになっており、職場の健康保険などに加入している人以外は国民健康保険に加入する必要があります。
 国民健康保険は、都道府県及び区市町村で運営する一般の国民健康保険と特定の業種や職種ごとの組合で運営する国民健康保険組合(国保組合)があります。国民健康保険を運営する自治体や国保組合を「保険者」といい、国民健康保険の加入者を「被保険者」といいます。
 一般の国民健康保険については、当該区市町村に住所を有する方が対象となります(「国保組合の被保険者」及びページ下記載の「国民健康保険の対象外となる方」を除く)。
 国保組合については、医師、薬剤師、建設業従事者など特定の職業に従事する人が被保険者となります。なお、被保険者と同じ世帯に属する方も国保組合の被保険者になります。
 また、条件を満たせば外国人についても、国民健康保険の被保険者となります。

 

国民健康保険の対象外となる方

 以下1から8に当てはまる方は国民健康保険の対象外となります。
1 健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険・組合管掌健康保険)の被保険者及び被扶養者
2 国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員
3 後期高齢者医療制度に加入する人
4 生活保護法の適用を受けている世帯

 外国人については以下に当てはまる方が対象外となります。
5 在留資格が3か月以下の方
6 在留資格が「特定活動」で医療を受けること等を目的に滞在する方、または観光保養を目的に滞在する方
7 在留資格が「外交」の方
8 不法滞在者

◆詳しくはお住まいの区市町村または国保組合へお問い合わせください。

⇒(東京都内の保険者(問い合わせ先一覧)

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