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東京都メディカルコントロール協議会

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医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置認定について

 医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置に係る認定体制について、令和5年3月開催の第23回東京都メディカルコントロール協議会において審議され、医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置認定に関する委員会の設置が承認されました。
 ついては、医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置認定に関する申請について、下記のとおりご案内いたします。

医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置認定に関する申請について

1 認定を要する救急救命処置

(1) 心臓機能停止及び呼吸機能停止の状態にある患者に対する気管内チューブによる気道確保

(2) 心臓機能停止及び呼吸機能停止の状態にある患者に対する

    ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保

(3) 心臓機能停止の状態にある患者に対する薬剤(エピネフリン)投与

(4) 心肺機能停止前の静脈路確保及び輸液、ブドウ糖溶液の投与

2 対象者

 医療機関に勤める救急救命士で、前1に示す救急救命処置に係る追加講習及び実習を修了した方

 なお、次に掲げる場合は認定を要しません。

(1) 心臓機能停止の状態にある患者に対する薬剤(エピネフリン)投与を行おうとする、

    平成18年4月1日以降に実施される救急救命士国家試験(第30回以降)の合格者

(2) 心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、

    ブドウ糖溶液の投与を行おうとする、

    平成27年4月1日以降に実施された救急救命士国家試験(第39回以降)の合格者

3 認定申請手続

 認定を受けようとする救急救命士を雇用する医療機関の管理者は、次の書類を下記事務局に提出することにより申請してください。

(1) 認定を必要とする救急救命処置に係る認定申請書(第1号様式)

(2) 救急救命士免許証の写し

(3) 認定を受けようとする救急救命処置に係る講習の修了証及び実習の修了証(任意様式)

(4) 認定を受けようとする救急救命処置に係る講習及び実習カリキュラム(任意様式) ※注

  ※注 認定を必要とする救急救命処置実施に係る講習及び実習に際しては、

     厚生労働省通知等に則ったカリキュラム、内容とし、その旨を明示してください。

4 受付等

(1) 申請は、電子メールまたは郵送にて随時受け付けます。
(2) 四半期最終月15日までに受理したものを、努めて翌月の委員会にて審議を経ることとします。

申請時期と委員会実施時期について
申請受理時期委員会実施時期
令和6年 6月14日(金曜日)

令和6年 7月頃

令和6年 9月13日(金曜日)令和6年 10月頃
令和6年 12月13日(金曜日)令和7年 1月頃
令和7年 3月14日(金曜日)令和7年 4月頃

5 その他

(1) 本協議会が認定した当該救急救命士を雇用する医療機関は、毎年4月1日時点の所属状況を、「認定を
   要する救急救命処置を行う救急救命士一覧」(第4号様式)により4月末日までに、下記事務局に提出す
   ることにより報告してください。
    なお、各医療機関からの報告は、事務局にてとりまとめ東京都メディカルコントロール協議会へ現況
   報告いたします。
    また、協議会の資料において、当該救急救命士が所属する病院名が公表されますので、あらかじめご
   承知おきください。
(2) 都外から都内の医療機関へ勤務先が変更となった場合等、本申請手続以前に、認定を必要とする救急
   救命処置実施に係る認定を受けている救急救命士においても、前3の認定手続きをとるものとします。

6 参考資料

6 提出先及び問い合わせ先

東京都メディカルコントロール協議会 
医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置認定に関する委員会 事務局
東京都保健医療局医療政策部救急災害医療課(救急医療担当)

メールアドレス S1150402(アットマーク)section.metro.tokyo.jp 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1(都庁第一本庁舎28階南側)

直通電話 03-5320-4427

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 救急災害医療課 救急医療担当(03-5320-4427) です。

本文ここまで


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