食品関係営業者の方へ(営業許可・届出)
食品関係の営業許可・届出について
食品を取り扱う営業を行う場合は、営業の内容に応じて保健所の許可または届出が必要です。
東京都の食品衛生に関する情報のページです。
東京都の取組・制度、各種手続きについてもこちらからご確認ください。
ふぐ加工製品の取扱いについて
東京都ふぐの取扱い規制条例及び同条例施行規則が改正され、令和4年4月1日から、ふぐ加工製品取扱届出制度が廃止されました。次のふぐ加工製品を取り扱う場合、保健所への届出は不要です。
- 有毒部位が確実に除去された身欠きふぐ、精巣(未包装品を含む)
- ふぐ刺身、ふぐそう菜その他そのまま食用に供されるもの
- ふぐちり材料その他加熱等の調理を行い食用に供されるもの
仕入の際には、有毒部位が確実に除去されたものを仕入れてください。
なお、処理されていないふぐ、有毒部位の除去が不十分な身欠きふぐを取り扱う場合、認証を受けたふぐ取扱所においてふぐ取扱責任者が取り扱う必要があります。
生かきの取扱いについて
食品衛生法の改正にともない、生食用かきの取扱届出は不要となりました。
引き続き衛生的な取扱いを行い、食中毒の発生防止に努めてください。
お問い合わせ
このページの担当は 南多摩保健所 生活環境安全課 食品衛生担当 です。