患者の声相談窓口
概要
東京都では、平成13年5月から、全国に先駆けて医療安全課に「患者の声相談窓口」を設置し、さらに、平成16年から、多摩地域の5カ所の都保健所(西多摩保健所、南多摩保健所、多摩立川保健所、多摩府中保健所、多摩小平保健所)にも相談窓口を設置し「患者中心の医療」を推進してきました。
平成19年4月からは、医療安全支援センターにおける事業の一環として引き続き「患者の声相談窓口」を実施し、医療安全対策の推進に反映させています。
基本方針
医療に関する問題を自ら解決するための助言等を行い、患者と医療機関等との信頼関係の構築を支援します。
医療行為における過失や因果関係の有無、責任の所在を判断・決定する機関ではありません。また、医療機関との紛争の仲介や調停は行いません。
南多摩保健所医療安全支援センター 患者の声相談窓口
東京都南多摩保健所でも、患者の声相談窓口を設置しています。
医療に関することで、どこに相談したらよいか分からず困った時、お気軽にお電話ください。保健所職員がご相談に応じ、必要に応じて関係相談先をご案内します。
担当地域
日野市、多摩市、稲城市
相談内容
- 3市(日野市、多摩市、稲城市)にお住いの方からの医療に関する相談
- 3市の診療所等に関する相談(診療報酬関係等は除く)
専用電話番号
042-310-1844
南多摩保健所の電話番号とは異なります。
相談時間
平日午前9時から正午、午後1時から午後5時
(土曜日、日曜日、国民の休日及び年末年始等を除く)
電話相談は原則30分以内
実績報告
南多摩保健所 患者の声相談窓口 令和3年度実績報告(PDF:583KB)
南多摩保健所 患者の声相談窓口 令和4年度実績報告(PDF:596KB)
南多摩保健所 患者の声相談窓口 令和5年度実績報告(PDF:860KB)
相談事例の紹介
相談事例から一部をご紹介します。ご自分が医療機関にかかる際の参考にしてください。
<事例1>
高血圧で通院しているが、受診時に医師から指導や説明を受けていないのに管理料がとられている。
医療機関は、厚生労働大臣が定めた疾患(病気)に対して、治療の計画を立て、医師や看護師、管理栄養士等が患者に対して療養上必要な管理を行った場合、医学管理料を算定することができます。高血圧性疾患は「厚生労働大臣が定めた疾患」に当てはまります。気になる場合はご自身の病気に対してどのような治療計画が立てられているか、診察時に医師や看護師に確認してみてください。
<事例2>
整形外科でテーピングの処置を受けただけなのに、診療明細書の「手術」の項目に点数が記載されていたのはなぜか?
「手術」とは、医療器具を使って治療が必要な部分の処置をすることです。メスなどで治療が必要な部分を切ったり、傷の部分を縫ったりするほか、脱臼の整復術などでも点数が算定されます。ご自分のうけたどの処置が「手術」に当たるのか知りたい場合は、診療明細書を発行した医療機関にご確認ください。
<事例3>
健康保険で入れ歯を作ったが、食べづらく違和感がある。作り直したいがどうすればよいか?
保険適用の場合、特別な場合を除いて6か月が経過するまでは新しい入れ歯を作ることはできません。但し作り直しではなく修理・調整であれば保険適用も可能です。修理・調整で対応できるかどうかという判断は歯科医師が行うので、まずはかかりつけの歯科診療所に相談してみてください。
<事例4>
医療機関が診療明細書を出してくれない。
医療機関は、一部例外を除き領収証や明細書を交付しなければならないと厚生労働省の通知等で定められています。そのため再度医療機関に対して「厚生労働省令で定められているとおり、明細書を出してほしい」と申し出てみてください。
<事例5>
大腸のポリープを取ったが医療費が高額だった。
医療機関に限らず、一般的に請求書の金額に疑問がある場合は、まずは請求元(この場合は医療機関)に問い合わせてみてください。なお、医師が医学的に必要と判断した場合は、高額であっても検査や手術を勧めることがあります。その際は検査や手術の必要性に加え、医療費についても遠慮せずに医師やスタッフに質問し、納得した上で検査や手術を受けることが大切です。
<事例6>
前の受診から1か月を過ぎ、同じ病気で再度受診した場合、初診料を取られるクリニックと取られないクリニックがあるのはなぜか?
医師が医学的に初診と判断すれば、医療機関は初診料を取ることができます。また患者が自分の都合で通院を中止して1か月以上経った場合は、同じ病名や症状でも初診扱いになります。詳しくは直接医療機関の窓口にお問い合わせてみてください。
ーお問い合わせは管理課保健医療担当へー
当保健所担当地域以外のご相談
八王子保健所
電話番号:042-645-5118
町田保健所
電話番号:042-724-5075
都保健所
保健所名 | 受付担当地域 | 専用電話 |
---|---|---|
西多摩保健所 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、 瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 |
電話 0428-20-2113 |
多摩立川保健所 | 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、 東大和市、武蔵村山市 |
電話 042-526-3063 |
多摩府中保健所 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、 小金井市、狛江市 |
電話 042-362-4691 |
多摩小平保健所 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、 西東京市 |
電話 042-450-3222 |
都内23区に所在する診療所等に関する相談は各区の保健所へお問い合わせください。
東京都 患者の声相談窓口
病院に関する相談(診療報酬の関係等を除く)は、下記の窓口にご連絡ください。
電話番号:03-5320-4435(都内全域)
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お問い合わせ
このページの担当は 南多摩保健所 管理課 保健医療担当 です。