栄養成分表示について
食品の栄養成分表示
食品表示法の施行に伴い、原則として全ての予め包装された一般消費者向け加工食品及び添加物への栄養成分表示が義務付けられました。
生鮮食品についても任意に栄養成分表示をする場合は、定められたルールに従った表示が必要です。
表示方法については、下記のホームページをご覧ください。
栄養成分表示に関するご質問は、表示に責任を持つ本社等の所在地を所管する保健所へご相談ください。
食品表示法、食品表示基準等、法令や内閣府令等に関する情報が掲載されています。
栄養成分表示の表示方法が掲載されています。
健康増進法に基づく誇大表示の禁止
健康増進法では、食品として販売する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進効果等について、「著しく相違する」又は「著しく人を誤認させるような」表示を禁止しています。
詳しい内容は、下記のホームページをご覧ください。
誇大表示の禁止に関するご質問は、表示に責任を持つ本社等の所在地を所管する保健所へご相談ください。
誇大表示の禁止に関する情報が掲載されています。
お問い合わせ
このページの担当は 南多摩保健所 生活環境安全課 保健栄養担当 です。