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石綿健康被害救済制度

「石綿による健康被害の救済に関する法律」(平成18年3月27日施行)に基づき、東京都では多摩地域の都保健所において各種申請の受付業務及び石綿健康被害に関する相談業務を行っています。

給付対象者

石綿を吸入することによって次の疾病にかかった方やそのご遺族。ただし、労災補償の対象となる方を除きます。
(1)中皮腫
(2)肺がん
(3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
(4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

保健所における業務

【救済給付】

1.アスベスト健康被害者本人による申請・請求

<認定申請について>
(a)医療費
(b)療養手当
(c)葬祭料

2.法施行以前に指定疾病でお亡くなりになった方のご遺族による請求(平成34年3月27日までに請求して下さい。)

  • 特別遺族弔慰金
  • 特別葬祭料

 なお、各種認定は独立行政法人環境再生保全機構が行い、認定結果等は機構から直接申請者に通知されます。
(備考)各種申請及び手続きに関する詳細については石綿(アスベスト)健康被害(救済給付)の概要等のページ等をご覧下さい。

【相談業務】
アスベストによる健康被害または影響に関する相談
・ご不明な点は環境再生保全機構及び保健所へお問い合わせ下さい。

問い合わせ先
独立行政法人 環境再生保全機構
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
ミューザ川崎セントラルタワー9階
電話 044-520-9508(代表)
フリーダイヤル:0120-389-931

南多摩保健所保健対策課保健対策担当
東京都多摩市永山二丁目1番5号
電話 042-371-7661
内線 511

お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 保健対策課 保健対策担当 です。

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