保険料(税)を納めないでいると
保険料(税)の支払いが滞っている場合には、次のような措置がとられます。何らかの事情で保険料(税)を納めることのできない場合は、お住まいの区市町村の国民健康保険担当窓口にご相談ください。
1 督促や催告
納期限までに保険料(税)の支払いがない場合は、区市町村による督促や催告があります。
2 特別療養費
納期限から一定期間を経過しても滞納している場合、特別療養費の支給対象となる旨の通知がお住まいの区市町村から届きます。特別療養費の支給対象になると、医療機関等を受診した際、窓口で医療費の全額(10割)を支払っていただきます。支払った額から一部負担金相当額を除いた金額については、特別療養費として、区市町村へ後日申請する必要が生じます。
3 給付の制限
納期限から一定期間を経過しても滞納している場合、保険給付の全部又は一部の支払いが差し止められたり、滞納している保険料(税)に充当される場合があります。
4 滞納処分
長期間滞納すると、法律に基づいて預貯金、給与、生命保険(契約)など、財産の差押えによる滞納処分を行います。
※※早期の保険料(税)納付をお願いします※※
特別療養費の支給対象となることや給付制限等を防ぐためにも、保険料(税)は納期限内に納めていただくようお願いいたします。納付方法の相談や何らかの事情がある場合等はお早めにお住まいの区市町村の国民健康保険担当窓口へご相談ください。⇒(区市町村一覧)
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