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結核予防費都費補助金(私立学校等補助)

事業目的

結核患者の早期発見と患者発生防止を図るため、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支払った者(設置者)に対して感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第60条第1項に基づき、補助金を交付することにより設置者の負担を軽減し、定期健康診断の実施を促進することを目的としています。

※平成27年4月1日に八王子市が中核市として指定されたことに伴い、法第64条の2の規定に基づき、八王子市に所在する学校又は施設については、八王子市が法第60条第1項に定める事務を処理することになっております。
(都の制度の対象となりません)

事業内容

私立学校及び施設の設置者が法に基づいて行った定期結核健康診断の費用の3分の2を補助しています。

事業予定

※本補助金の令和6年度の交付申請については7月中に受付開始の予定です。(申請〆切は9月上旬頃とする予定です。)

書類等の提出先 

<都内全域(八王子市に所在がある学校、施設を除く)>
 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
 東京都保健医療局感染症対策部防疫課(結核担当)

<八王子市に所在がある学校、施設>
 (手続き等は、八王子市にお問い合わせください。様式、日程等が異なります)
 八王子市に学校又は施設をもつ申請者の方は、当該施設分のみ別途八王子市保健所保健対策担当に申請してください。
※様式も八王子市指定のものを使用してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。八王子市私立学校等結核予防費(外部リンク)

(例)都内にA学校(八王子市)とB学校(八王子市以外)をもつ法人の場合
  A学校分 B学校分
提出先 八王子市保健所保健対策担当 東京都感染症対策部(結核担当)

デジタル手続きの導入について

本事業については、令和6年度からデジタル手続きを導入します。
詳細については、以下の事務連絡を御参照ください。

その他

学校及び施設で結核健康診断を行ったときは、法により保健所に報告する義務があります。
実施後、速やかに学校及び施設所在地を管轄する保健所に報告してください。
報告様式等の詳細については、以下のページを御参照ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 感染症対策部 防疫課 結核担当(03-5320-4483) です。

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