結核予防費都費補助金(私立学校等補助)
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事業目的
結核患者の早期発見と患者発生防止を図るため、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支払った者(設置者)に対して感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第60条第1項に基づき、補助金を交付することにより設置者の負担を軽減し、定期健康診断の実施を促進することを目的としています。
※平成27年4月1日に八王子市が中核市として指定されたことに伴い、法第64条の2の規定に基づき、八王子市に所在する学校又は施設については、八王子市が法第60条第1項に定める事務を処理することになっております。
(都の制度の対象となりません)
事業内容
私立学校及び施設の設置者が法に基づいて行った定期結核健康診断の費用の3分の2を補助しています。
事業予定
(1)実施通知
(2)交付申請書提出期限
令和7年8月22日(金曜日)
※原則として電子申請(jGrants)でご申請ください。
郵送の場合は必着です。
(3)交付決定通知送付
令和7年10月頃送付予定
(※jGrantsでいただいた申請については、jGrants上で決定通知を送付いたします。)
(4)実績報告書提出期限
令和7年11月頃から令和8年2月頃までを予定
※事前にホームページに様式等を掲載いたします。
(5)交付確定通知送付
審査完了次第、順次送付
(6)入金
支払手続きが完了したものから支払日を順次ご案内いたします。
提出書類(交付申請時)
注:必ずこのHPに掲載されている下記の今年度の様式をご使用ください。
上記ファイルをダウンロードいただき、ファイル内の案内に従って申請してください。
注:ファイル名を『【補助金番号_法人名】結核補助金(交付)』に変更して提出してください。
提出先
jGrants(Jグランツ)のフォーム
URL:https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDRmrMAH
※郵送の場合
申請書一式を下記住所に送付してください(Excelデータも下記アドレスに送付が必要です)。
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都保健医療局感染症対策部防疫課(結核担当)
(データ送付先:kekkaku.tokyo.jyushin@section.metro.tokyo.jp)
※八王子市に所在がある学校、施設については、日程・様式が異なりますので、下記リンクより八王子市私立学校等結核予防費の情報をご確認ください。
A学校分 | B学校分 | |
提出先 | 八王子市保健所保健対策担当 | 東京都感染症対策部(結核担当) |
その他
学校及び施設で結核健康診断を行ったときは、法により保健所に報告する義務があります。
実施後、速やかに学校及び施設所在地を管轄する保健所に報告してください。
報告様式等の詳細については、以下のページをご参照ください。
以下は令和6年度の報告に関する案内です。
未提出の方は、案内に従ってご提出ください。
消費税等仕入控除税額の報告について
すべての事業者は交付要綱第11の3に基づき、消費税の(確定)申告実施後、消費税に係る仕入控除税額を報告していただく必要があります。
報告様式
【第13号様式】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
【第13号様式(入力例)】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
提出書類
①については、必ずご提出ください。②~④については、該当するものをご提出ください。
① 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(上記Excelファイル)
② 消費税等の確定申告書 写し
③ 消費税等の課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書 写し
④ 特定収入割合の計算表 写し
※消費税の確定申告を行っていない法人の場合は、②、③、④の提出は不要です。
※④については、「公益法人等注であって、特定収入割合が5%を超えている」ため、仕入控除税額(返還額)がないと回答した法人のみご提出ください。
注:学校法人や社会福祉法人等の「消費税法別表第三に記載の法人」や「個別法で消費税法別表第三に記載の法人とみなすと規定されている法人」などが該当します。
提出先
※本報告はメールで下記アドレスまで提出してください。
※メールの件名を 『 【補助金番号・法人名】R6結核予防費都費補助金(消費税仕入控除税額報告)』としてください。
kekkaku.tokyo.jyushin@section.metro.tokyo.jp
提出期限
消費税の確定申告後、速やかに行ってください。(概ね2か月以内)