東京都後期高齢者医療財政安定化基金

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東京都後期高齢者医療財政安定化基金

 高齢者の医療の確保に関する法律第116条第1項に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合の財政の安定化を図るため、都に財政安定化基金を設置し、財源が不足した場合に貸付や交付を行います。

基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的な事項の公表

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第4条第2項第1号に基づき、基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項について公表します。

 基金事業等に係る運営及び監理に関する基本的な事項の公表について(PDF:60KB)

記事ID:115-001-20260309-018174