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特定労務管理対象機関の指定結果の公示及び医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の公表

令和6年4月1日以降、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた上で、当該医療機関が所在する都道府県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。

特定労務管理対象機関の指定結果の公示

令和6年3月27日現在、東京都では47医療機関を特定労務管理対象機関として指定しています。

医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の公表

東京都に通知された評価結果について、下記のとおり公表します。

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