「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の一部施行等について(厚生労働省通知)
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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)については、令和3年5月28日に交付され、医療法等の一部が改正されました。
このうち、以下の事項については、令和4年4月1日から施行することとされていますが、主な内容は下記通知のとおりです。
- 医療機関勤務環境評価センターに関する事項について
- 特定労務管理対象機関の指定に係る準備行為に関する事項について
- 特定高度技能研修機関に係る厚生労働大臣の確認に関する事項について
各医療機関におかれては、十分御承知の上、必要な取り組みを行っていただくようお願いします。
通知一式(令和4年4月1日付医政発0401第31号)