医師の働き方改革について
- 更新日
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 141 条の規定により、医師に対する時間外・休日労働の上限規制が令和6年4月から適用されます。
医師の時間外・休日労働の上限については、
- 36 協定上の上限及び、36 協定によっても超えられない上限をともに、原則年 960 時間(A水準)・月 100 時間未満(例外あり)とした上で、
- 地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準(連携B・B水準)及び集中的に技能を向上させるために必要な水準(C水準)として、年 1,860 時間・月 100 時間未満(例外あり)の上限時間数が設定されます。
医師の働き方改革に関する情報や東京都の取組を掲載します。
東京都勤務環境改善支援センターによる支援
医師労働時間短縮計画作成支援
医療機関の医師労働時間短縮計画の作成に係る取組を支援します。
その他の支援等
組織力向上支援(研修講師派遣)・随時相談等の支援、普及啓発活動を実施しています。
厚生労働省 通知・関連ページ
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の一部の施行等について」
いきいき働く医療機関サポートWeb「いきサポ」
医療機関の勤務環境の改善に役立つ各種情報や医療機関の取組事例を紹介している「いきサポ」の
医師の働き方改革の制度解説のページへのリンクです。
医療機関勤務環境評価センター
特例水準の指定申請を予定している医療機関は、指定申請に当たって医療機関勤務評価センターの評価を受ける必要があります。
医療機関勤務評価センターのページへのリンクです。
C2審査申請ナビ
C-2水準の適用を希望する医師の方、C-2水準医療機関の指定を希望する医療機関職員の方が、C-2水準関連審査の申請を行うことができるページへのリンクです。
面接指導実施医師養成ナビ
長時間労働医師への面接指導実施医師が業務を行うために必要とされるオンライン講習(eラーニング)を提供しています。
医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度
「医師労働時間短縮計画」に関するガイドライン・様式等
医師労働時間短縮計画作成ガイドライン
医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)
「宿日直許可申請」に関するマニュアル等
医療機関における宿日直許可申請マニュアル(東京版)
宿日直許可申請を検討している医療機関におかれては、ぜひご参考ください。
夜間(宿直)勤務実態報告書
宿日直許可申請に当たっては、必要に応じて、この様式を夜間の勤務の実態把握にご活用ください。
(なお、この報告書は任意様式ですので、勤務の実態が分かるものであれば、各医療機関で使用している様式を活用しても問題ありません。)
「勤務実態調査支援ツール」の提供
自院に勤務する医師を対象に勤務実態を調査するために厚生労働省が作成したツールを提供いたします。
「集計用エクセル」の集計方法は、必ずしも御自身の医療機関の勤務形態や勤務実態等に適しているとは限りませんので、集計用エクセルにより得られた結果については、使用者の自らの責任の下でお取り扱いください。