特定労務管理対象機関の指定申請について
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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)等に基づく令和6年4月からの勤務の時間外・休日労働時間の上限規制の適用が開始されました。それを受け、医師をやむを得ず年960時間以上の時間外労働に従事させる必要がある医療機関については、東京都に特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。
つきましては、特例水準の指定を受ける必要がある医療機関は、東京都特定労務管理対象機関指定要綱に基づき、下記受付期間に遺漏なく申請いただきますようよろしくお願いいたします。
【通知】勤務医の時間外・休日労働時間の上限規制適用開始に伴う特例労務管理対象機関の指定申請の受付について(PDF:121KB)
東京都特定労務管理対象機関指定要綱
要綱
東京都特定労務管理対象医療機関指定要綱(PDF:352KB)
様式
【様式1】特定地域医療提供機関(B水準)指定申請書(Word:32KB)
【様式2】連携型地域医療提供機関(連携B水準)指定申請書(Word:15KB)
【様式3】技能向上集中研修機関(C-1水準)指定申請書(Word:23KB)
【様式4】特定高度技術研修機関(C-2水準)指定申請書(Word:16KB)
【様式5】特例水準対象医療機関指定通知書(Word:14KB)
【様式8】労働時間短縮計画見直し届出書(Word:15KB)
【様式9】労働時間短縮計画見直し不要届出書(Word:15KB)
(参考)様式記載例
特定労務管理対象機関の指定に係る業務
次に掲げる区分に応じ、当面の間、医師をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務があると認められる医療機関が特定労務管理対象機関の指定対象となります。
区分 | 指定にかかる業務 | |||
---|---|---|---|---|
(1) 特定地域医療提供機関 (B水準) |
ア | 次の病院又は診療所における救急医療の提供に係る業務 | ||
(ア) | 医療計画において三次救急医療機関として位置付けられている医療機関 | |||
(イ) | 医療計画において二次救急医療機関として位置づけられている医療機関であって、次に掲げる要件を満たすもの | |||
a | 年間の救急車の受入件数が1,000件以上であること又は当該医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日若しくは夜間に受診した患者のうち、診察後直ちに入院となった患者の数が年間500人以上であること | |||
b | 5疾病・5事業の確保について重要な役割を担う医療機関 | |||
イ | 次の病院又は診療所における居宅等における医療の提供に係る業務 | |||
(ア) | 在宅療養支援病院又は在宅療養支援診療所 | |||
(イ) | その他、居宅等における医療を提供する役割を積極的に果たしていると認められる医療機関 | |||
ウ | 次の地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療の提供その他地域における医療の確保のために必要な機能を有すると知事が認めた病院又は診療所における当該機能に係る業務 | |||
(ア) | がん医療・循環器病・救急医療(精神科を含む)・周産期医療・小児医療の確保ために必要な役割を果たしていると認められる医療機関 | |||
(イ) | その他、公共性と不確実性が強く働くものとして、地域医療提供体制の確保のために必要な医療機関 | |||
(2) 連携型特定地域医療提供機関 (連携B水準) |
病院又は診療所の管理者の指示により行われるものその他の当該病院又は診療所の管理者が医療提供体制の確保のために必要と認めた医師の派遣に係る業務 | |||
(3) 技能向上集中研修機関 (C-1水準) |
ア | 臨床研修病院における臨床研修に係る業務であって、一定期間、集中的に診療を行うことにより基本的な診療能力を身に付けるための業務 | ||
イ | 専門研修を行う病院又は診療所における専門研修に係る業務であって、一定期間、集中的に診療を行うことにより最新の知見及び技能を修得するための業務 | |||
(4) 特定高度技能研修機関 (C-2水準) |
特定分野(医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められるものとして厚生労働大臣が公示したものをいう。)における高度な技能を有する医師を育成するために、当該技能の修得のための研修を行う病院又は診療所における医師※の業務(当該研修を効率的に行う能力を有することについて厚生労働大臣の確認を受けたものに限る。) ※高度な技能の修得に関する計画が作成された医師であって、当該技能の修得のための研修を受けることが適当であることについて厚生労働大臣の確認を受けた者 |
特定労務管理対象機関の指定要件
特定労務管理対象機関の指定要件は以下のとおりです。
指定要件 | ||
---|---|---|
(1) | 提出された業務に従事する医師の労働時間の短縮に関する計画の案が、当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること、及び、次に掲げる事項が全て記載されていること。 | |
ア | 当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況 | |
イ | 当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標 | |
ウ | 当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理及び健康管理に関する事項 | |
エ | その他、当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項 | |
(2) | 法第108条第1項の規定による面接指導並びに第123条第1項本文及び第2項後段の規定による休息時間の確保を行うことができる体制が整備されていること。 | |
(3) | 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であって厚生労働省令で定めるものがないこと。 |
申請受付期間
令和6年12月2日(月曜日)から令和7年1月17日(金曜日)まで
[令和7年3月予定の医療審議会で意見聴取]
※申請にあたっては、医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書が必要となります
提出書類
「東京都特定労務管理対象機関指定要綱」提出資料一覧のとおり
※ 「提出書類チェックシート」にて提出書類を確認の上、提出してください。
※ 水準ごとに提出書類が異なるため、ご注意ください。
「東京都特定労務管理対象機関指定要綱」提出資料一覧(PDF:191KB)
提出方法
申請書類一式のデータを 1 により提出してください。
また、原本の提出が必要な書類(開設者の押印が必要な書類)は、 2 により郵送してください。
1 データ提出方法
下記いずれかの方法により提出してください。なお、各データのファイル名に医療機関名を記載してください。
(1) G-MISにアップロード
※ G-MISから医師労働時間短縮計画の作成(ワード等で作成した時短計画のアップロードも可)と東京都への指定申請を行えます。
※ 時短計画の策定や指定申請に関する情報の入力及び添付書類のアップロード等にあたっては、患者情報等の個人情報を含むことのないようご注意ください。
※ 各医療機関のユーザ名及びパスワードは、既に医療機関が使用しているものをご利用ください。
※ G-MISの操作マニュアル及び説明動画は、厚労省が運営する「いきいき働く医療機関サポートWeb」の医師の働き方改革の制度解説ページに掲載されていますので、ご参考ください。
(2)メール送付
メール送付先:S1150404@section.metro.tokyo.jp
※ メール件名は、「(医療機関名)特例水準対象医療機関指定申請書類」としてください。
※ 東京都では5MBまで受信可能です。データ容量が大きい場合は、複数回に分けて送信してください。
2 原本提出方法
下記郵送先に送付してください。
郵送先:〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎28階南側
東京都保健医療局医療政策部医療人材課人材計画担当 行
※ 封筒に「特定労務管理対象機関指定申請書類」と朱書きしてください。
指定結果
医療審議会で意見を聴衆し、特例水準の指定可否を決定後、医療機関あて結果を通知します。なお、東京都保健医療局ホームページで指定結果の公示、医療機関勤務環境評価センターの評価結果の公表を実施します。
問合せ先
東京都 保健医療局 医療政策部 医療人材課 人材計画担当
電話番号:03-5320-4441
内部・外部リンク先
医師労働時間短縮計画等、医療機関の取組を支援しています。支援を希望する医療機関は、相談窓口までお電話ください。
医師の働き方改革の制度解説動画や解説スライド、G-MISの操作マニュアル等が掲載されています。
東京都に特定労務管理対象機関の指定申請いただくに当たっては、医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書が必要となります。
遅くとも令和5年8月末までに、医療機関勤務環境評価センターの評価受審をお願いいたします。
特定高度技能研修機関(C-2水準医療機関)の指定申請をいただくに当たっては、審査委員会の審査結果通知書が必要になります。
令和6年4月にC-2水準の指定を希望されている医療機関においては、遅くとも第2回C-2水準関連審査委員会の審査に間に合うよう、教育研修環境の審査申請をしてください。