このページの先頭です


医療施設の耐震化

  医療施設における安全性の向上を図るとともに震災時における適切な医療提供体制を確保し、もって都民の生命と健康を守るため、建築基準法における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)導入以前に建築された未耐震の病棟等を有する都内の救急医療機関等が行う耐震診断及び耐震化工事(新築建替・耐震補強)に必要な経費の補助を行うため、以下の事業を実施しています。

◯ 医療施設耐震化補助事業(一覧)

◯ 事務手続の流れ

◯ 医療施設耐震化補助事業(詳細)

1 医療施設耐震化対策事業  

   対象施設
   1.耐震診断
     都内病院(救急告示医療機関を除く。)の開設者
   2.耐震補強及び新築建替
     Is値0.3以上0.6未満の建物を有する都内病院(救急告示医療機関を除く。)の開設者

 ▼ 事業の詳細は、こちらを確認してください。

2 東京都医療施設耐震化促進事業 

   対象施設:救命救急センター、東京都指定二次医療機関、Is値が0.3未満の建物を有する病院
   対象経費:耐震診断、耐震補強、新築建替

 ▼ 事業の詳細は、こちらを確認してください。

3 東京都医療施設耐震対策緊急促進事業

   対象施設:階数3以上延べ床面積5,000平方メートル以上の建築物を持つ病院
   対象経費:耐震改修(耐震補強・新築建替)

 ▼ 事業の詳細は、こちらを確認してください。

〇 留意事項

・土地については借地であっても補助対象となり得ますが、建物については自己所有であることが補助の条件となります。
・都の内示前に事業に着手した場合は、補助対象になりません。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 救急災害医療課 災害医療担当(03-5320-4445) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。