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救急病院・救急診療所(救急医療機関)

 事故その他の理由による傷病者のうち、救急隊が緊急に搬送する必要があるものについて、収容及び治療を行う医療機関を「救急医療機関」としています。
 医療機関からの申し出に基づいて知事が認定し、「救急医療機関」として告示しています。

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以下 奥付けです。