クリーニング所
クリーニング所とは
「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを業とすることをいい、リネンサプライ業等、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返す営業も含みます。
「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取、引渡しのためのクリーニング業営業者の施設をいい、営業者はクリーニング所以外の場所で業を行い、又は行わせることはできません。
クリーニング所には、構造設備の基準及び衛生管理の基準に適合することが義務付けられており、開設する際は、保健所へ申請した上で検査・確認を受けなければなりません。
クリーニング所の種類及び無店舗取次店
クリーニング所(一般)
水洗い、ドライクリーニング、しみ抜き、乾燥、プレス、仕上げ等洗たく物を処理するクリーニング所(リネンサプライ業を含む)
クリーニング所ごとにクリーニング師を1名以上置く必要があります。
クリーニング所(取次所)
洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所
無店舗取次店
クリーニング所を開設しないで、車両により洗たく物の受取及び引渡しをするもの。営業しようとする地域ごとに無店舗取次店として管轄する保健所に届け出る必要があります。
開設手続きの流れ
1 事前相談
クリーニング所の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認します。多摩立川保健所管内(立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市)で申請を検討している方は、施設の平面図などを持参の上、 事前(工事着工前が望ましい)に環境衛生担当へ御相談ください。
2 書類の提出・施設の検査
クリーニング所を開設するときは、施設完成後に検査を受けて、構造設備等が基準に適合しているか確認を受ける必要があります。開設手続きは営業開始予定日より前に余裕を持って行ってください。
開設に必要な書類やその他手続き等について、「クリーニング所(一般)のてびき」「クリーニング所(取次所)のてびき」で解説していますので御覧ください。
申請・届出様式
1 開設
新規開設、開設者の変更(承継に該当する場合を除く)、施設の移動・移転、大規模な増改築時に事前の届出が必要になります。
≪クリーニング所(一般)≫
従事者欄は資格者(クリーニング師)のみ記載してください。
≪クリーニング所(取次所)≫
記入例
【記入例】届出・申請 共通記入様式(一般・取次所共通)(PDF:168KB)
【記入例】従業者(クリーニング師)名簿(一般)(PDF:197KB)
2 変更
クリーニング所開設届や構造設備の概要に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに届出をしてください。
設備の変更をする場合は、変更の規模により、新規開設扱いとなる場合がありますので、事前に環境衛生担当まで御相談ください。
3 承継
事業譲渡されたとき、営業者(個人)の死亡によって経営を相続したとき、法人が合併・分割したときにおいて、開設者の地位を承継した場合は遅滞なく届出をしてください。
その際、必要な添付書類などについては状況により異なりますので、環境衛生担当まで御相談ください。
4 廃止
クリーニング所を廃止(廃業)した場合は、届出をしてください。
5 無店舗取次店
無店舗取次店を営業する場合は、あらかじめ営業しようとする地域ごとに管轄する保健所に届け出る必要があります。立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市で営業を予定している場合は、多摩立川保健所までお問合せください。
記入例
【記入例】構造設備の概要(無店舗取次店)(PDF:213KB)
無店舗取次店について届出事項に変更が生じた場合や営業を廃止(廃業)した場合、事業譲渡、相続、法人の合併分割により地位の承継等を行った場合などは届出が必要になります。詳しくは環境衛生担当まで御相談ください。
クリーニング師研修・業務従事者講習
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、法令に基づき定期的に研修を受ける必要があります。
また、クリーニング所及び無店舗取次店の営業者は、基準に従い定期的に従事者に講習を受けさせる必要があります。詳しくは下記のリンクを参照してください。
クリーニング師研修・業務従事者講習について(東京都保健医療局)
関連リンク
クリーニング師免許は都道府県毎に試験が行われています。東京都のクリーニング師免許(試験・書換え・再交付等)については、下記のリンクを参照してください。