興行場
「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。
業として興行場を経営する場合は、保健所長の許可を受ける必要があり、換気、照明等の構造設備及び衛生管理の基準に適合することが義務付けられています。
許可申請手続きの流れ
1 事前相談
多摩立川保健所管内(立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市)で申請を検討している場合は、施設の平面図などを持参の上、 事前(計画段階が望ましい)に環境衛生担当へ御相談ください。
経営を始める施設が興行場に該当するか、構造設備等が法令に基づく基準に適合しているかどうかを確認します。
2 書類の提出
多摩立川保健所窓口で申請手続をします。
許可申請時に必要な書類やその他関係機関への手続き等について、「興行場のてびき」で解説していますので御覧ください。
3 施設検査
施設完成後に構造設備が基準に適合しているかどうか、検査を実施します。
申請・届出様式
1 営業許可
新規営業、営業者の変更(承継に該当する場合を除く)、施設の移転、大規模な増改築時に事前の許可申請が必要になります。
記入例
2 変更
興行場営業許可申請書や構造設備の概要等に記載した事項に変更が生じた場合は、事前に環境衛生担当に御相談の上、変更後速やかに届出をしてください。
なお、設備変更の場合、変更の規模により新たに許可の申請が必要となる場合があります。
3 承継
事業譲渡されたとき、営業者(個人)の死亡によって経営を相続したとき、法人が合併・分割したときにおいて、開設者の地位を承継した場合は遅滞なく届出をしてください。
その際、必要な添付書類などについては状況により異なりますので環境衛生担当まで御相談ください。
4 停止・廃止
興行場を停止又は廃止した場合は、速やかに届出をしてください。
関係リンク
記事ID:115-001-20240726-008962