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新型コロナウイルス感染症に関係する管理上の留意点

更新日

「換気の悪い密閉空間を改善するための換気方法について」

商業施設等の管理権原者様へ

今般の新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言において、「二酸化炭素濃度測定器を利用した換気の徹底」が示され、建築物衛生法に基づく二酸化炭素濃度測定とは別に、二酸化炭素濃度測定器の使用にあたっての留意点がとりまとめられました。
熱中症予防に留意しつつ、リスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」を改善するため、換気設備の適切な運転・点検を実施してください。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 二酸化炭素濃度測定器の使用にあたっての留意点(PDF:94KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(PDF:940KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(PDF:253KB)

「特定建築物における定期測定等の考え方について」

特定建築物維持管理権原者様へ

建築物衛生法に基づく空気環境の測定や貯水槽の清掃など定期に実施する措置の考え方について、厚生労働省が見解を示しています。
新型コロナウイルス感染症が発生している場合においても、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をしてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 厚生労働省 ・新型コロナウイルス感染症関係Q&A(建築物衛生法関連)

記事ID:115-001-20240726-008974