小規模貯水槽水道等
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ビルやマンションなどの建物に給水する方式として、水道水や井戸水などを一度受水槽にためて、その後中高層階へ送水するタンク式給水方式があります。
東京都では、タンク式給水方式の施設のうち、水道法の対象となっていない、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを小規模貯水槽水道と呼んでいます。
また、水道水以外の水(井戸水等)を飲み水として給水している施設で、貯水槽を持っており水道法の対象となっていない施設を飲用井戸等といい、これらの施設が小規模貯水槽水道等です。
小規模貯水槽水道等の中で、学校、病院、社会福祉施設等の施設に水を供給するもの又は受水槽の有効容量が5立方メートルを超えるものを、特定小規模貯水槽水道等といい、条例により衛生上の措置が義務付けられています。
小規模貯水槽水道等の衛生的な管理の実施については、以下を参考にしてください。
必要な衛生措置
特定小規模貯水槽水道等に該当する施設は、条例等で定められた基準に従って、必要な衛生管理を行ってください。
また、これに該当しない小規模貯水槽水道等も、必要な衛生管理を行うよう努めてください。
・貯水槽の清掃(1年に1回以上、定期的に清掃)
・施設の管理状況の検査・点検(1年に1回以上、定期的に清掃)
・書類の保管
・特定飲用井戸等の水質検査(特定飲用井戸の設置者が対象)
届出様式
特定小規模貯水槽水道等の設置、変更、廃止があった場合、設置者は10日以内に保健所長へ届出をしてください。
ただし、東京都水道局に東京都給水条例第33条の4の規定による届出を行った場合は、保健所に届出をする必要はありません。
1 設置
特定小規模貯水槽水道等の給水を開始した場合は、10日以内に届出をしてください。
2 変更・廃止
特定小規模貯水槽水道等を変更又は廃止した場合は、10日以内に届出をしてください。
3 報告
特定小規模貯水槽水道等の設置者は、条例第12条の規定に基づき、年1回以上実施した維持管理・設備点検等の結果を保健所に報告してください。
報告を依頼する文書を郵送しますので、速やかに報告をお願いします。