旅館業
旅館業法の改正について
令和5年12月13日から改正旅館業法が施行されました。詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
旅館業とは
「旅館業」とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。
宿泊料又は室料を受けて人を宿泊させる施設で、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有している施設は全て対象となります(住宅宿泊事業法(いわゆる民泊)に基づく届出施設を除く。)。
旅館業を経営する場合は、保健所長の許可を受ける必要があり、換気、採光、照明等の構造設備及び衛生管理の基準に適合することが義務付けられています。
旅館業の種別
≪旅館・ホテル営業≫
施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます。
≪簡易宿所営業≫
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいいます。
≪下宿営業≫
一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいいます。
許可申請手続きの流れ
1 事前相談
多摩立川保健所管内(立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市)で申請を検討している方は、施設の平面図などを持参の上、事前(計画段階が望ましい)に環境衛生担当へ御相談ください。
経営を始める施設が旅館業に該当するか、構造設備等が法令に基づく基準に適合しているかどうかを確認します。
2 書類の提出
多摩立川保健所窓口で申請手続をします。
許可申請時に必要な書類やその他関係機関への手続き等について、「旅館業のてびき」で解説していますので御覧ください。
3 施設検査
施設完成後に構造設備が基準に適合しているかどうか、検査を実施します。
申請・届出様式
1 営業許可
新規営業、営業者の変更(承継に該当する場合を除く、)、施設の移転、大規模な増改築時に事前の許可申請が必要になります。
2 変更
旅館営業許可申請書や構造設備の概要に記載した事項を変更する場合は、事前に環境衛生担当に御相談の上、変更後10日以内に届出をしてください。
なお、設備変更の場合、変更の規模により新たに許可の申請が必要となる場合があります。
3 廃止(停止)
旅館業の営業を停止又は廃止した場合は、変更後10日以内に届出をしてください。
4 承継
事業譲渡による承継
事業を譲渡する・譲渡される場合は、事業譲渡の前に譲渡人と譲受人が承認を受ける必要があります。詳しくは環境衛生担当まで御相談ください。
相続による承継
許可施設の営業者が死亡し、その相続人が引き続き施設を営業しようとする場合は、営業者の死亡後60日以内に申請をし、承認を受ける必要があります。
承継承認申請書(相続)に必要な添付書類は状況により異なりますので、環境衛生担当まで御相談ください。
法人の合併又は分割による承継
法人の合併・分割により営業者の地位を承継する場合は、法人の合併・分割の登記前に承認を受ける必要があります。詳しくは、環境衛生担当まで御相談ください。
5 報告書
東京都では、レジオネラ症防止対策の一環として、ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる浴槽(循環式浴槽)を有する全ての旅館業施設を対象に、毎月報告を求めています。
循環式浴槽等維持管理状況報告(令和4年1月分以降の様式)(Word:73KB)