公衆浴場
東京都公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例及び公衆浴場法施行細則の一部改正について
公衆浴場における衛生等管理要領の改正に伴い、東京都公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例及び公衆浴場法施行細則の一部が改正されました。
公衆浴場とは
「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。
業として公衆浴場を経営する場合は、保健所長の許可を受ける必要があり、換気、採光、照明等の構造設備及び衛生管理の基準に適合することが義務付けられています。
公衆浴場の種別
≪普通公衆浴場≫
温湯等を使用し、男女各一浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものです。
(例)銭湯
≪その他の公衆浴場(1号)≫
風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する公衆浴場です。
≪その他の公衆浴場(2号)≫
上記以外の公衆浴場です。
(例)健康ランドやサウナ、スポーツ施設付帯の浴場、福祉施設内の浴場など
許可申請手続きの流れ
1 事前相談
多摩立川保健所管内(立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市)で申請を検討している方は、施設の平面図などを持参の上、 事前(計画段階が望ましい)に保健所環境衛生担当へ御相談ください。
構造設備が、法律や条例に基づく基準に適合しているかどうかを確認します。
2 書類の提出
多摩立川保健所窓口で申請手続をします。
その他の公衆浴場(2号)における許可申請に必要な書類やその他手続き等については、「公衆浴場のてびき」で解説していますので御覧ください。
3 施設検査
施設完成後に構造設備が基準に適合しているかどうか、検査を実施します。
申請・届出様式
1 営業許可
新規営業、営業者の変更(承継に該当する場合を除く)、施設の移転、大規模な増改築時に事前の許可申請が必要になります。
記入例
2 変更
公衆浴場営業許可申請書や構造設備の概要等に記載した事項を変更した場合は、変更後10日以内に届出をしてください。
なお、設備変更の場合、変更の規模により、新たに許可の申請が必要となる場合があります。事前に環境衛生担当まで御相談ください。
3 承継
事業譲渡されたとき、営業者(個人)の死亡によって経営を相続したとき、法人が合併・分割したときにおいて、開設者の地位を承継した場合は遅滞なく届出をしてください。その際、必要な添付書類などについては状況により異なりますので、環境衛生担当まで御相談ください。
4 廃止(停止)
公衆浴場を停止又は廃止した場合は、10日以内に届出をしてください。
5 報告書
東京都では、レジオネラ症防止対策の一環として、保健所管内の循環式浴槽を有する全ての公衆浴場を対象に、毎月報告を求めています。
循環式浴槽等維持管理状況報告書(令和4年1月分以降の様式)(Word:73KB)