コインオペレーションクリーニング
- 更新日
コインオペレーションクリーニングとは
東京都では「東京都コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱」により、市町村(八王子市、町田市を除く。)の存する区域におけるコインオペレーションクリーニング営業施設の適切な管理運営を図るため、構造設備及び衛生管理並びに利用方法等の周知に関し、営業者が遵守すべき措置等を定めています。
この要綱において、「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設け公衆に利用させる営業をいい、コインランドリー等が該当します。
なお、共同洗濯設備として病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除きます。
届出様式
1 開設
コインオペレーションクリーニングの営業を始めた場合は、保健所へ届出をしてください。その際は、できるだけ事前に保健所に御相談ください。
また、営業者の変更(承継に該当する場合を除く)、施設の移転、大規模な増改築を行った場合についても開設の手続きが必要となります。
記入例
2 変更
開設届や構造設備概要に記載した事項に変更が生じた場合は、保健所に御相談の上、速やかに届出をしてください。
なお、設備変更の場合、変更の規模により新たに届出の申請が必要となる場合があります。
3 廃止
廃止した場合は、速やかに届出をしてください。