クリーニング師研修・業務従事者講習
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クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
- 根拠法令(クリーニング業法施行規則第10条の2)
業務従事者に対する講習
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者の5分の1の者に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。
クリーニング師の研修を受けた者は、この人数の中に含めることができます。
- 根拠法令(クリーニング業法施行規則第10条の3)
令和7年度クリーニング師研修及び業務従事者講習会
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項及び第8条の3の規定に基づき、令和7年度クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習を下記のとおり指定しました。
主催者の名称及び所在地
公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター
東京都港区新橋六丁目8番2号
会場の運営及び設営の窓口となる者の名称及び所在地
東京都渋谷区広尾五丁目7番1号
研修及び講習日程・会場等
第一型研修等
令和7年度クリーニング師研修(特管物研修)開催予定表は、こちらをご覧ください。
令和7年度業務従事者講習開催予定表は、こちらをご覧ください。
【注意1】
- 対象者欄の「新規」表示は、新規受講者対象の研修・講習です。
- 新規受講者研修・講習の対象者は、令和4年3月以前に受講した方、開設後一度も受講したことのない方です。継続受講対象者の方も受講できます。
- 講義時間は、午後1時から午後5時まで(4時間)です。
【注意2】
- 対象者欄の「継続」表示は、継続受講者対象の研修・講習です。
- 継続受講者研修・講習の対象者は、前回受講年月が令和4年4月以降の方です。
- 講義時間は、午後1時から午後3時40分まで(2時間40分)です。
【注意3】
- 特管物研修の時間は、午前10時から正午まで(2時間)です。
- 特管物研修のみの受講は、令和5年4月以降にクリーニング師研修を受講されている方に限ります。
※ 特管物研修 : 特別管理産業廃棄物を生ずるクリーニング所に設置する必要がある、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取得するための研修
【注意4】
- 都合により、日程・会場の変更や追加開催をすることがあります。
受講料
- 研修(特管物研修を含む。) 8,000円
- 研修(特管物研修を除く。) 5,000円
- 研修(特管物研修のみ。) 3,000円
- 講習 4,500円
第二型研修等
※受講要件を満たす方に対し、通信制で行う研修等
※令和7年度の第二型研修につきましては、決定次第お知らせいたします。
対象者
都内に所在するクリーニング所に勤務するクリーニング師及び業務従事者のうち、次のいずれかに該当する方
(1)へき地・離島、遠隔地に居住する方
(2)聴覚障害等の障害により研修会場等での受講が困難な方
申込受付期間
令和6年11月11日(月曜日)から同年12月13日(金曜日)まで
レポート提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
受講料
- 研修 5,000円
- 講習 4,500円