クリーニング師研修・業務従事者講習
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クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
- 根拠法令(クリーニング業法施行規則第10条の2)
業務従事者に対する講習
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者の5分の1の者に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。
クリーニング師の研修を受けた者は、この人数の中に含めることができます。
- 根拠法令(クリーニング業法施行規則第10条の3)
令和8年度クリーニング師研修及び業務従事者講習会
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項及び第8条の3の規定に基づき、令和8年度クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習を下記のとおり指定しました。なお、令和8年度から、以前から行っている会場集合型の研修及び講習(以下、「会場集合型研修等」という。)に加え、デジタル技術を活用した研修及び講習(以下、「デジタル型研修等という。)を指定しました。会場集合型研修等とデジタル型研修等とで窓口、申込先が異なりますので、ご注意ください。
主催者の名称及び所在地
公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター
東京都港区新橋六丁目8番2号
窓口となる者の名称及び所在地
研修及び講習日程・会場等
第一型研修等
【会場集合型研修等】
令和8年度クリーニング師研修(特管物研修)開催予定表は、こちらをご覧ください。
令和8年度業務従事者講習開催予定表は、こちらをご覧ください。
(注意1)
- 対象者欄の「新規」表示は、新規受講者対象の研修・講習です。
- 新規受講者研修・講習の対象者は、令和5年3月以前に受講した方、開設後一度も受講したことのない方です。継続受講対象者の方も受講できます。
- 講義時間は、午後1時から午後5時まで(4時間)です。
(注意2)
- 対象者欄の「継続」表示は、継続受講者対象の研修・講習です。
- 継続受講者研修・講習の対象者は、前回受講年月が令和5年4月以降の方です。
- 講義時間は、午後1時から午後3時40分まで(2時間40分)です。
(注意3)
- 特管物研修の時間は、午前10時から正午まで(2時間)です。
※ 特管物研修 : 特別管理産業廃棄物を生ずるクリーニング所に設置する必要がある、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取得するための研修
(注意4)
- 都合により、日程・会場の変更や追加開催をすることがあります。
【デジタル型研修等】
令和8年度クリーニング師研修(特管物研修)及び業務従事者講習開催予定表は、こちらをご覧ください。
受講料
- 研修(特管物研修を含む。) 8,000円
- 研修(特管物研修を除く。) 5,000円
- 研修(特管物研修のみ。) 3,000円
- 講習 4,500円
第二型研修等
令和8年度につきましては、未指定です。指定しましたら、当ホームページでお知らせいたします。
申込み・お問い合わせ先
【会場集合型研修等】