施術所の構造設備基準等について
- 更新日
構造設備基準
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
- 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない)
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
根拠法令
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の5第1項、同法施行規則第25条
- 柔道整復師法第20条第1項、同法施行規則第18条
衛生上の必要な措置
- 常に清潔に保つこと
- 採光、照明及び換気を充分にすること
根拠法令
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の5第2項、同法施行規則第26条
- 柔道整復師法第20条第2項、同法施行規則第19条
広告に関する規制
施術所の広告についてはこちらをご覧ください。
記事ID:115-001-20240726-009240