施術所の休止・廃止・再開
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施術所の休止・廃止・再開
施術所を休止、廃止又は再開した場合は、10日以内に、施術所休止・廃止・再開届を提出する必要があります。
手数料
無料
提出時期
休止、廃止又は再開後、10日以内
提出部数
2部
※1部は副本として受付印捺印後、返却します。
届出様式及び添付書類
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所:施術所 休止・廃止・再開届(第12号様式)(Word:24KB)
柔道整復師の施術所:施術所 休止・廃止・再開届(第10号様式)(Word:24KB)
添付書類なし
注意事項
- あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師と柔道整復師で様式が異なりますのでご注意ください。
- 押印はスタンパー不可、認印等の朱肉をつけて押印するものとしてください。
- 廃止届にあたってはご本人確認を実施しますので、運転免許証等の身分証明書を持参してください。
- 開設者本人がご来所いただけない場合は、委任状と受任者の身分証明書を持参してください。
郵送による届出の可否
不可
注意事項
廃止届は原則として開設者ご本人(開設法人代表者)がご来所にてお届出ください。
記事ID:115-001-20240726-009243