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出張施術業を行う方の休止・廃止(転居)・再開

更新日

出張施術業を行う方の休止・廃止(転居)・再開

出張施術業を行う方が業務を休止、廃止(転居した場合も含む)又は再開した場合は、出張施術業休止・廃止・再開届を提出する必要があります。(転居の場合は転居前の住所地を管轄する保健所に廃止届、転居先の住所地を管轄する保健所に開始届を提出する必要があります。)

手数料

無料

提出時期

業務を休止・再開した時、業務を廃止した時、転居した時(事後)

提出部数

2部
※1部は副本として受付印捺印後、返却します。

届出様式及び添付書類

出張施術 休止・廃止・再開届(第14号様式)(Word:27KB)

添付書類なし

注意事項

  • 押印はスタンパー不可、認印等の朱肉をつけて押印するものとしてください。
  • 廃止届にあたってはご本人確認を実施しますので、運転免許証等の身分証明書を持参してください。

郵送による届出の可否

  • 休止・再開:郵送可
  • 廃止:郵送不可

注意事項
廃止届は原則として施術者ご本人がご来所にてお届出ください。

記事ID:115-001-20240726-009244