1. 東京都多摩府中保健所
  2. 医療
  3. 診療所・歯科診療所
  4. 診療所・歯科診療所の開設許可(届出)事項の変更

診療所・歯科診療所の開設許可(届出)事項の変更

更新日

開設時に申請や届出を行った内容に変更がある場合は手続きが必要です。

  • 医療法人など法人開設の診療所・歯科診療所が開設許可(届出)事項を変更する(した)場合は、「事前に」変更許可申請を行う場合と、「変更後に」変更の届出を行う場合があります。例えば、診療所・歯科診療所の構造概要(構造設備・用途)の変更は事前に許可が必要です。変更事項によって、手続きの方法が異なりますので、ご注意ください。
  • 個人開設の診療所・歯科診療所が開設届出事項を変更した場合は、「変更後に」変更の届出を行ってください。ただし、 変更事項によって事前相談が必要となる場合もあります。
タイトル

説明を記載してください。

記事ID:115-001-20240724-002609