結核の定期健康診断について

更新日

・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の規定により、学校、病院・診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設等は下記のとおり結核の定期健康診断を実施し、それぞれの所在地を管轄する保健所に報告しなければなりません。

・ 結核の定期健康診断は、結核のり患率が高い者や結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者等に対する健康診断の実施を義務付けることにより、結核を早期に発見し、集団感染を防ぐことを目的としています。

・ 該当する施設においては、対象者に対する定期健康診断及び保健所への報告を確実に実施するようお願いいたします。

実施義務者、対象者及び実施時期

報告が義務付けられている施設     

実施義務者 対象者 実施時期 様式報告欄
学校長(※1) 業務に従事する者(小中学校を含む) 毎年度 事業者
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の学生、生徒
(修業年限が1年未満のものを除く。)
入学した年度 学校長
病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院の管理者 業務に従事する者 毎年度 事業者
社会福祉施設長(※2) 業務に従事する者 毎年度 事業者
65歳以上の入所者 毎年度
65歳に達する日の属する年度以降
施設の長  
刑事施設長 20歳以上の被収容者 毎年度
20歳に達する日の属する年度以降
施設の長  
市町村長(※3)

65歳以上の居住者

80歳以上の居住者(再掲)

毎年度
65歳に達する日の属する年度以降
市町村長
65歳以上
80歳以上
(再掲)
必要があると認める者 市町村長が定める定期 市町村長
その他

※1 学校とは、学校教育法に定める学校のほか、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除きます。

※2 社会福祉施設とは、社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設です。
 第1号:生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
 第3号:老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
 第4号:障害者総合支援法に基づく障害者支援施設
 第5号:削除
 第6号:困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づく自立支援施設

※3 結核健診(感染症法で義務付けられている健診)以外の健診で、胸部レントゲン検査等を実施した健診についても計上をお願いいたします。(ただし、肺がん検診は除きます。)

実施方法

喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査

報告方法及び様式

電子申請

以下のリンクより報告してください。

FAX

以下の様式に記入して、保健所へFAXしてください。 多摩府中保健所FAX番号 042-360-2144

よくある質問

結核の定期健康診断に関するよくある質問はこちらからご確認ください。

よくある質問(結核の定期健康診断)

関係規定

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